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宅地造成及び特定盛土等規制法関係事務に係る手数料の見直し(令和8年4月1日~)

印刷ページの表示 ページ番号:0002329902 更新日:2026年3月30日更新

大分県では、宅地造成及び特定盛土等規制法関係事務に係る手数料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、条例改正案を県議会に提案いたしました。
令和8年3月26日に条例改正案が県議会で可決されたことに伴い、令和8年4月1日から手数料が改定されますのでお知らせいたします。

改正後の手数料

<宅地造成及び特定盛土等規制法関係事務手数料>

<参考>使用料・手数料の見直しについて

盛土に関する問い合わせ先

メールアドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp

既存盛土等に関すること・・・盛土対策第一班(097-506-4692)

許可申請等に関すること・・・盛土対策第二班(097-506-4695)

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