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建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の取扱いについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002296284 更新日:2025年4月1日更新

建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の取扱いについて(概要)

 建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)の配置については、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。

 

建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の取扱いについて(概要) [PDFファイル/94KB]

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