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建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の取扱いについて
建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の取扱いについて(概要)
建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)の配置については、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。
建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者の取扱いについて(概要) [PDFファイル/94KB]