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特別採捕許可申請の手続きについて
特別採捕許可申請の手続きについて
大分県漁業調整規則で規定する水産動植物の採捕に関する制限または禁止は、知事の許可を受けた者が行う試験研究等については、適用が除外されます。
申請を希望される方は、特別採捕許可申請書と添付書類を提出してください。許可される期間は1年以内です。
あわび、なまこを試験研究等の対象とする場合は改めて「特定水産動植物採捕許可申請」が必要です。また、これらが調査の対象でなくても混獲の可能性がある場合も手続きが必要です。
提出書類一覧
1 特別採捕許可申請書 [Wordファイル/30KB]
2 調査計画書
3 採捕区域図
4 調査研究概要書(環境調査の場合)
5 漁業権者の同意書(漁業権漁場の場合) [Wordファイル/30KB]
6 委託契約書の写し(採捕を委託した場合)
申請先一覧
申請書受理機関 |
所管区域 |
---|---|
漁業管理課(漁業調整班) 大分市大手町3-1-1 097-506-3918 |
採捕区域が、2つ以上の振興局の所管区域にまたがる場合 |
東部振興局(農山漁村振興部水産班) 国東市国東町安国寺786-1 0978-72-3693 |
別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 |
中部振興局(農山漁村振興部水産班) 大分市府内町3-10-1 097-506-5738 |
大分市、臼杵市、津久見市、由布市 |
南部振興局(農山漁村振興部水産班) 佐伯市長島町1-2-1 0972-22-0394 |
佐伯市 |
豊肥振興局(農山村振興部森林管理班) 竹田市大字竹田字山手1501-2 0974-63-1174 |
竹田市、豊後大野市 |
西部振興局(農山村振興部森林管理班) 日田市城町1-1-10 0973-22-2585 |
日田市、玖珠町、九重町 |
北部振興局(農山漁村振興部水産班) 宇佐市大字法鏡寺235-1 0978-32-1726 |
中津市、豊後高田市、宇佐市 |