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漁業法・水産資源保護法
漁業法

漁業法は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的にしています。 漁業権の定義、漁業許可、漁業調整等が規定されています。(昭和24年12月15日制定)
水産資源保護法
水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的としています。 内容は、有害物の遺棄漏せつ禁止、漁法の制限、保護水面の設定、さく河魚類の通路の保護等となっており、その趣旨は県の漁業調整規則等に盛り込まれています。(昭和26年12月17日制定)




