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漁業法・水産資源保護法
漁業法
漁業法は漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的にしています。 漁業権の定義、漁業許可、漁業調整等が規定されています。(昭和24年12月15日制定)
水産資源保護法
水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的としています。 内容は、有害物の遺棄漏せつ禁止、漁法の制限、保護水面の設定、さく河魚類の通路の保護等となっており、その趣旨は県の漁業調整規則等に盛り込まれています。(昭和26年12月17日制定)