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造林補助制度等について
造林補助事業とは
- 森林所有者自身、あるいは所有者から委託を受けた森林組合等が、健全な森林を造成するために植栽や保育(下刈り、間伐等)といった森林の整備を行った場合、その作業に掛かった経費の一部を補助しています。
- 造林補助事業の利用にあたっては、森林経営計画の樹立など一定の基準・条件が定められていますので、森林の整備を実施する計画がある場合は、最寄りの森林組合または、下記の県振興局までお問い合わせください。
県振興局(問い合わせ先)
県振興局 | 担当部署 | 連絡先 | 所轄市町村 |
---|---|---|---|
東部振興局 | 農山漁村振興部 | 0978-72-0156 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 |
中部振興局 | 農山漁村振興部 | 097-506-5746 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市 |
南部振興局 | 農山漁村振興部 | 0972-22-0393 | 佐伯市 |
豊肥振興局 | 農山村振興部 | 0974-63-1174 | 竹田市、豊後大野市 |
西部振興局 | 農山村振興部 | 0973-22-2585 | 日田市、九重町、玖珠町 |
北部振興局 | 農山漁村振興部 | 0978-32-0622 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 |
要綱・要領等(令和6年11月1日改正)
補助金額の目安
造林事業標準単価(令和6年11月1日以降適用)
- ※注意事項
- 1 上記単価は、令和6年11月1日現在の単価です。単価は変動することがあります。
- 2 補助対象面積は、1箇所当たり0.1ha以上です。
- 3 除伐、間伐、更新伐は過去5年以内にいずれかの補助事業を実施している場合は、
- 補助対象となりません。
- 3 上記以外でも、補助対象となる作業があります。
- 4 補助金額は、作業の種類、森林経営計画樹立の有無等により大きく異なります。
- 単価はあくまでも目安としてください。
- 5 詳しくは、最寄りの森林組合または県振興局農山(漁)村振興部までお問い合わせ
- ください。
造林関係事業の検査等について
以下の基準により検査を行いますので、適正な管理等をお願いします。