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狩猟者登録の電子申請

印刷ページの表示 ページ番号:0002314668 更新日:2025年10月10日更新

1.申請フォーム

こちらは一斉登録日に参加できなかった方が対象です。

下記の振興局管轄内に在住の方は、県税事務所と振興局が離れているため、電子申請も受け付けております。

※電子申請の場合、受付が遅くなる場合がございます。ご了承ください。

申請完了の通知が来ましたら、管轄の県税事務所にて納税してください。

 

申請可能期間  10月15日(月)~ 4月15日(水)

↓申請フォーム

・東部振興局管内(別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村)の方

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/5851620289619380647

・豊肥振興局(竹田市、豊後大野市)の方

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/4914356616395837229

・北部振興局(中津市、豊後高田市、宇佐市)の方

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/0219909890774548835

2.添付ファイル

[1]狩猟免状

[2]写真(最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景)

[3]銃の所持許可証(第一種・第二種の登録者のみ)

[4]「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、法)施行規則」第67条に定める要件を備えていることを証する書面(共済事情の被共済者にあっては給付額が、損害保険会社の被保険者にあっては保険金額が、それぞ れ3,000万円以上であること。また、これらに準ずる資力信用を有すること。)

〈以下、該当する方のみ〉

[5]申請書を提出する日前1年以内の期間に、大分県の区域を対象とする法第9条第1項の規定による許可(鳥獣の管理を目的とするものに限る。)を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った者及び同条第8項に規定する従事者として従事者証の交付を受けて許可捕獲等を行ったことを証する書類(以下のいずれか1つ)

  1.許可証の表面及び裏面の写し
  2.従事者証の表面及び裏面の写し
  3.市町村発行の許可捕獲等に係る証明書

[6]対象鳥獣捕獲員(大分県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員に限る。)及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する書類(以下のいずれか1つ)

  対象鳥獣捕獲員
  1.対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書

  認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者
  1.認定鳥獣捕獲等事業者が受けている認定に係る認定書の写し
  2.認定鳥獣捕獲等事業者に捕獲従事者であることを証する証明書
  3.登録申請前一年以内に県の区域内で認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がなされたことを証する書類
  4.当該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の写しまたはこれに準ずる書面

【留意事項】
いずれの書面についても、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法を記載すること。
記載がない場合は、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法が分かる県猟友会発行会員手帳の身分証明書及び実包管理表の写しまたは有害鳥獣捕獲等作業日誌の写しを添付すること。

税金や手数料につきまして、詳しくはこちらのHPをご覧ください。

/soshiki/16210/syuryousya-tourokur7.html