本文
保安林内の立木伐採許可について(電子申請可)
保安林の制限について
保安林とは、水源の涵養(かんよう)・土砂の流出の防止・風害や干害の防止など様々な公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、立木の伐採を行うには許可を受けるための申請または届出が必要です。
また、立木の伐採を行うには、それぞれの保安林ごとに「指定施業要件」(伐採の方法や伐採できる面積などを決めている要件)が定められていますので注意が必要です。
また、立木の伐採を行うには、それぞれの保安林ごとに「指定施業要件」(伐採の方法や伐採できる面積などを決めている要件)が定められていますので注意が必要です。
令和5年4月より、保安林内伐採等許可申請の添付書類が変わります。
保安林内で立木を伐採する際の手続きについて
皆伐をする場合
「皆伐」とは、標準伐期齢(例:スギ35年生、ヒノキ40年生、クヌギ10年生)以上の森林において、指定施業要件で定められている伐採限度内の面積を伐採することで、主伐の一種です。
皆伐を行う際の手続きは、その保安林の所在地を管轄する県振興局に伐採許可申請書を提出する必要があります。
なお、提出期限は下記のとおり定められていますので注意してください。
提出期限:年4回(2月、6月、9月、12月の1日から30日以内(1日が土日及び祝祭日の場合は、直後の平日から30日以内))の受付期間中しか申請できません。
皆伐を行う際の手続きは、その保安林の所在地を管轄する県振興局に伐採許可申請書を提出する必要があります。
なお、提出期限は下記のとおり定められていますので注意してください。
提出期限:年4回(2月、6月、9月、12月の1日から30日以内(1日が土日及び祝祭日の場合は、直後の平日から30日以内))の受付期間中しか申請できません。
択伐をする場合
「択伐」とは、標準伐期齢以上の森林で、抜き伐りする場合に行う行為で、主伐の一種です。
択伐は、保安林ごとに指定施業要件が異なり伐採できる率(伐採率)が違うため注意が必要です。
択伐を行う際の手続きは、以下のとおりです。
【1】 伐採しようとする保安林が天然林の場合は、伐採開始日の30日 前までに、県振興局へ伐採許可申請書の提出が必要です。
【2】 伐採しようとする保安林が人工林の場合は、伐採開始日の90~ 20日前までに、県振興局へ択伐届出書の提出が必要です。
択伐は、保安林ごとに指定施業要件が異なり伐採できる率(伐採率)が違うため注意が必要です。
択伐を行う際の手続きは、以下のとおりです。
【1】 伐採しようとする保安林が天然林の場合は、伐採開始日の30日 前までに、県振興局へ伐採許可申請書の提出が必要です。
【2】 伐採しようとする保安林が人工林の場合は、伐採開始日の90~ 20日前までに、県振興局へ択伐届出書の提出が必要です。
間伐をする場合
間伐についても、保安林ごとに指定施業要件が異なり伐採できる率(伐採率)が違うため注意が必要です。
間伐を行う際の手続きは、伐採開始日から90~20日前までに、保安林の所在地を管轄する県振興局に間伐届出書を提出する必要があります。
間伐を行う際の手続きは、伐採開始日から90~20日前までに、保安林の所在地を管轄する県振興局に間伐届出書を提出する必要があります。
保安林内の立木伐採に関するチラシ
県では、立木の伐採に係る届け出や許可申請についてチラシを作成していますので参考にしてください。
届け出及び許可申請について
立木の伐採を行う際の届け出や伐採許可申請の様式は、下記の様式になります。
立木伐採等の届け出や許可の申請には、位置図などの添付資料が必要となりますので、県振興局までご相談ください。
保安林内の伐採等に係る手続きについては、一部電子申請が可能です。
立木伐採等の届け出や許可の申請には、位置図などの添付資料が必要となりますので、県振興局までご相談ください。
保安林内の伐採等に係る手続きについては、一部電子申請が可能です。
電子申請について(リンク先)
保安林内の諸手続のうち、下表に示すものについては電子申請が可能です。
対象となる保安林が所在する市町村を管轄する振興局への申請お願いします。
対象となる保安林が所在する市町村を管轄する振興局への申請お願いします。
申請する振興局 |
東 部 振興局 |
中 部 振興局 |
南 部 振興局 |
豊 肥 振興局 |
西 部 振興局 |
北 部 振興局 |
---|---|---|---|---|---|---|
対象保安林の所在する市町村 |
別府市 杵築市 国東市 姫島村 日出町 |
大分市 臼杵市 津久見市 由布市 |
佐伯市 |
竹田市 豊後大野市 |
日田市 九重町 玖珠町 |
中津市 豊後高田市 宇佐市 |
(皆伐・択伐)立木伐採許可申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(皆伐・択伐)立木伐採期間延長承認申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(皆伐・択伐)立木伐採不実行届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(皆伐・択伐)立木伐採終了届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(皆伐・択伐)植栽完了届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(間伐・択伐)立木伐採届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(規則第60条第2項)立木伐採届出書 ※作業許可に伴う伐採届はこちら |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保安林の皆伐面積の限度の公表について
令和6伐採年度における保安林の皆伐面積の限度を次のとおり公表します。(12月2日公表分)
届け出や許可申請及び問い合わせ先について
☆ 届け出や許可の申請及び不明な点などがありましたら、伐採する森林が所在する市町村を担当しています県振興局の農山(漁)村振興部森林管理班に問い合わせをお願いします。
○ 東部振興局 Tel 0978-72-0156
(担当市町村:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)
○ 中部振興局 Tel 097-506-5749
(担当市町村:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
○ 南部振興局 Tel 0972-22-0393
(担当市町村:佐伯市)
○ 豊肥振興局 Tel 0974-63-1174
(担当市町村:竹田市、豊後大野市)
○ 西部振興局 Tel 0973-22-2585
(担当市町村:日田市、九重町、玖珠町)
○ 北部振興局 Tel 0978-32-0622
(担当市町村:中津市、豊後高田市、宇佐市)
○ 東部振興局 Tel 0978-72-0156
(担当市町村:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)
○ 中部振興局 Tel 097-506-5749
(担当市町村:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
○ 南部振興局 Tel 0972-22-0393
(担当市町村:佐伯市)
○ 豊肥振興局 Tel 0974-63-1174
(担当市町村:竹田市、豊後大野市)
○ 西部振興局 Tel 0973-22-2585
(担当市町村:日田市、九重町、玖珠町)
○ 北部振興局 Tel 0978-32-0622
(担当市町村:中津市、豊後高田市、宇佐市)