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大分県と公益社団法人大分県建築士会との大分県産木材利用拡大に向けた建築物木材利用促進協定の締結について
1. 建築物木材利用促進協定制度について
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木材利用の拡大により2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、令和3年6月に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。今般の法改正では、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、国または地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されました。
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2.協定の内容
協定の名称:大分県産木材利用拡大に向けた建築物木材利用促進協定
対象区域 :大分県
協定締結日:令和8年3月27日
有効期間 :令和8年3月27日から、令和12年3月31日まで
協定締結者:公益社団法人大分県建築士会
内 容 :
(1)構想の内容
公益社団法人大分県建築士会は、建築物における県産材の積極的な利用促進に向けた普及活動等により、大分県内における木材の利用を促進するとともに、化石燃料による二酸化炭素排出を削減することで、大分県の森林資源の有効活用及び2050年カーボンニュートラルの実現等に貢献していく。また、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号、以下「クリーンウッド法」という。)第2条第2項に規定する合法伐採木材等の利用を促進することにより、SDGsに貢献していく。
(2)構想の達成に向けた取組の内容
公益社団法人大分県建築士会は、県内建築士に対して構造や内外装に県産材を積極的に活用するよう働きかけを行う。
公益社団法人大分県建築士会は、建築主に対して木材利用の提案を行うとともに、その取組を広く情報発信するなど県産材利用の普及啓発活動を行う。
(3)構想を達成するための県による支援
県は、公益社団法人大分県建築士会の構想達成に向けて、公益社団法人大分県建築士会に対して技術的助言や活用可能な補助事業等の情報提供を行うとともに、定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介などを行う。また、本協定に基づく公益社団法人大分県建築士会の取組を優良事例として積極的に広報する。




