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蜜蜂の届出様式・電子申請はこちらから
【県内のみの飼育者】蜜蜂飼育届の提出について
原則すべての蜜蜂飼育者は、毎年1月中に蜜蜂飼育届(様式第1号)を住所地を所管する振興局に提出してください。(手数料はかかりません。)
提出書類: 蜜蜂飼育届(様式が変更になりました。令和6年12月23日)
土地使用承諾書(自己所有地以外の場合で、その場所が初めての届出の場合に添付してください。)
ただし、以下に該当する方の届出は不要です。
・花粉交配用に蜜蜂を飼育される方
(毎年花粉交配用に必要な期間のみ一時的に蜜蜂を飼育され、蜂蜜・蜜蜂を販売されていない方に限ります。)
・反復利用可能な蜂房を設置せず、野生のニホンミツバチから少量の蜜を採取する等、「飼育」を行っていると考えられない方
詳しい内容は、以下のファイルをご覧下さい。
改正養蜂振興法の内容 (社団法人日本養蜂はちみつ協会のHP)
1.蜜蜂飼育届(法第3条関係)
【県内のみの飼育者】飼育届の電子申請について※手数料は不要です
電子申請を行うにあたって、自己所有地以外の土地で新たに蜜蜂を飼育する場合は、届に土地使用承諾書を電子ファイルで添付してください。
土地使用承諾書の様式はこちらをご利用ください。
新システムによるオンライン届出のページはこちら
URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/miyubachisiiku-hennkoutodoke
電子申請についてご不明な点はこちらを参考にしてください(よくあるご質問)
【県外から転飼を行う飼育者】転飼許可申請書の提出について
他の都道府県から本県に転飼を行う場合は、原則として電子申請により「蜜蜂転飼許可申請」をお願いしております。
〇転飼開始2ヶ月前までに、申請してください。
〇なお、本手続きの手数料納付につきましては電子申請時に、電子収納(クレジット決済)により納付をいただきます。
手 数 料 : 1場所1蜂群につき150円
但し16群以上は、1場所につき2,300円
〇オンライン届出のページはこちら
※手数料はクレジット決済になりますので、クレジットカードをお手元にご準備ください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/tenshi02
但し、クレジットカードを所有していない、スマートフォンでの操作が困難等のやむを得ない事情がある場合は以下のとおり紙での手続きをお願いします。
〇令和8年12月末日までは、各振興局にて従来通りの申請も受け付けております。
〇令和8年12月末日以降は、県の収入証紙の廃止が予定されておりますので、収入証紙の購入による手数料の支払いが出来なくなります。
この場合は、収入証紙を添付せず、申請書のみを振興局に提出をしてください。後日、手数料の納付書を振興局から通知いたしますので、この納付通知により手数料の支払いを行っていただき、納付が確認され次第、許可証を交付するという手続きになります。許可証の交付までに相当の日数を要しますので、可能な限り電子申請での手続きを行ってくださいますようお願いいたします。
※様式は下記よりダウンロードいただけます。
蜜蜂転飼許可申請書(第2号様式)令和6年12月23日改正 [Wordファイル/22KB]
※大分県は九州統一様式ではありません。九州の他県の様式で当県への申請は可能です。
〇添付書類:土地使用承諾書及び付近見取図(電子申請を行うにあたって、初めて転飼する蜂場がある場合は、土地使用承諾書及び付近見取図を電子ファイルで添付してください。)
※様式は下記よりダウンロードいただけます。
土地使用承諾書・付近見取図 様式 [Wordファイル/15KB]




