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環境保全型農業の推進(総合防除(IPM)、持続可能な農業生産方式、特別栽培農産物)について
総合防除(IPM)とは
総合防除とは、有害な動植物の発生や増加を防ぎ、もし発生した場合には早期に駆除し、被害の拡大を防ぐために必要な対策を総合的に行うことを指します。
この考え方はIPM(総合的病害虫・雑草管理:Integrated Pest Management)とも呼ばれ、化学合成農薬だけに頼るのではなく、発生生態等の基づく「予防」、発生予察情報や発生状況に応じた「判断」、耕種的、生物的、物理的「防除」等を適切に組み合わせ、環境への負荷を低減しつつ、病害虫の発生を抑制する防除技術です。
総合防除の考え方に基づく防除技術は安全・安心な農産物の安定生産、環境への負荷を軽減した持続多能な農業生産、生産者の作業負担や健康に対するリスクの軽減に有効です。
総合防除の基本的な実践方法
総合防除は、「予防的措置」、「判断」、「防除」の3点の取組を行うことが基本です。
1 予防的措置
輪作、抵抗性品種の導入や土着天敵等の生態系が有する機能を可能な限り活用すること等により、病害虫・雑草の発生しにくい環境を整えること
2 判断
病害虫・雑草の発生状況の把握を通じて、防除の要否及びそのタイミングを可能な限り適切に判断すること
3 防除
防除が必要と判断された場合には、病害虫・雑草の発生を経済的な被害が生じるレベル以下に抑制する多様な防除手段の中から適切な手段を選択して行うこと
総合防除実践指標(旧:IPM実践指標)とは
総合防除実践指標は、総合防除を実践する上で必要な農作業の工程と各工程における具体的な取組内容(以下「管理ポイント」という )を示すことで、生産者自身が総合防除に関する取組の程度を容易に把握都道府県が地域の実情に応じて選定した作物ごとに策定するものです。
生産者は、管理ポイント毎に、前年の実施状況や今年度の目標と照らし合わせ、取組の評価を行い、翌年度の取組に反映させていくことが望まれます。
なお、「総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針」の見直しと「総合防除実践ガイドライン」(令和7年9月10日)の策定に伴い、これまでの「IPM実践指標」を見直し、順次「総合防除実践指標」へ移行していく予定です。
総合防除実践指標の策定について
大分県では、次の主要な作物について総合防除実践指標を策定しました。
【普通作】
○総合防除実践指標(水稲) [Excelファイル/27KB]
【野菜】
○総合防除実践指標(施設ピーマン) [Excelファイル/31KB]
○総合防除実践指標(施設トマト・ミニトマト) [Excelファイル/32KB]
○総合防除実践指標(白ネギ) [Excelファイル/27KB]
○総合防除実践指標(小ネギ(土耕)) [Excelファイル/27KB]
○総合防除実践指標(かんしょ) [Excelファイル/27KB]
○総合防除実践指標(シソ) [Excelファイル/28KB]
【果樹】
○総合防除実践指標(施設カンキツ) [Excelファイル/27KB]
○総合防除実践指標(露地カンキツ) [Excelファイル/28KB]
○総合防除実践指標(なし) [Excelファイル/32KB]
○総合防除実践指標(ぶどう) [Excelファイル/25KB]
○総合防除実践指標(キウイフルーツ) [Excelファイル/25KB]
旧:IPM実践指標について
「総合防除実践指標」の策定まで引き続き「IPM実践指標」はお使いいただけます。
【普通作】
【野菜】
○IPM実践指標(施設イチゴ) [Excelファイル/27KB]
〇IPM実践指標(小ネギ(水耕)) [Excelファイル/25KB]
○IPM実践指標(ハクサイ) [Excelファイル/41KB]
○IPM実践践指標(レタス) [Excelファイル/36KB]
○IPM実践指標(露地ナス) [Excelファイル/37KB]
○IPM実践指標(サヤエンドウ・促成) [Excelファイル/37KB]
○IPM実践指標(露地カボチャ) [Excelファイル/37KB]
【茶樹】
【花き類】
〇IPM実践指標(ホオズキ) [Excelファイル/25KB]
◎持続性の高い農業生産方式について
大分県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針
エコファーマー認証制度について
令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「みどりの食料システム法」という。)が施行され、同日付けで持続農業法は廃止となりました。
大分県では、「持続農業法」に基づいてエコファーマーの認定を行って参りましたが、法の廃止に伴い認定制度も廃止となります。
なお、当面の間、持続認定を受けている農業者等の地位を保全するため、みどりの食料システム法附則第3条及び第4条 [PDFファイル/274KB]において、経過措置を設けてるところです。
●現在、エコファーマーの認定を受けている方は、認定期間満了まで、エコファーマーの名称を使用することができます。
| 計画認定年度 | 有効期限 |
|---|---|
| H30年度 | R5年度末まで |
| R元年度 | R6年度末まで |
| R2年度 | R7年度末まで |
| R3年度 | R8年度末まで |
| R4年度 | R9年度末まで |
また、みどりの食料システム法では、環境負荷低減に取り組む農業者の新しい認定制度が創設されました。新しい認証制度の運用については、下記リンク先を参照ください。
特別栽培農産物について
特別栽培農産物表示ガイドラインについて
このガイドラインは、法令に基づく義務ではありませんが、農産物の生産、流通、販売に携わる人たちが生産や表示のルールに従って自主的に確認・管理し、関係者の自発的な行動によって守られるものとなります。




