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無人航空機(無人ヘリコプター、ドローン等)による農薬散布について
無人航空機(無人ヘリコプター及びドローン等)により農薬散布を行う場合
無人航空機(無人ヘリコプター及びドローン等)により農薬散布を行う場合は、関係法令やガイドライン等に基づき適正に実施してください。
関係法令及びガイドライン等については、以下を参照してください。
航空法に基づく手続き(登録、許可、承認等)について
無人航空機を利用して農薬・肥料の散布、播種等を行う場合は、航空法に基づき、あらかじめ国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。
また、2020年の改正航空法により、無人航空機の登録制度が2022年6月20日から始まり、登録していない無人航空機の飛行は禁止されます。
手続き等の詳細については、国土交通省のホームページを参照してください。
(農林水産省)無人航空機における農薬の安全使用に関するルール
無人航空機で農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うため、農林水産省がガイドラインを示しています。
- 無人ヘリコプターによる農薬の空中散布ガイドライン
- 無人マルチローターによる農薬の空中散布ガイドライン
詳細は、農林水産省のホームページを参照してください。
大分県無人航空機利用による農薬散布指導に関する基本方針【R6月1日.31廃止】
無人航空機による農薬散布の安全確保と適正な農薬使用についての指導・啓発を更に進めるため、
県基本方針を廃止し、農林水産省ガイドラインによる安全使用のルールに1本化する。
このため、大分県無人航空機利用による農薬散布指導に関する基本方針を令和6年1月31日から廃止する。
今後の無人航空機による農薬散布については、農林水産省ガイドラインに沿った運用と手続きをお願いします。
無人ヘリコプターによる「農薬の空中散布計画書」の提出について
農林水産省ガイドラインに基づき、無人ヘリコプターを用いて農薬の空中散布を行う場合は、以下に
より事前に「計画書」の提出をお願いします。
| 1.提出書類 |
□ 空中散布事業計画書(別記様式1) |
| 2.提出先 | 管轄振興局 ※以下の振興局一覧を参照 |
| 3.提出方法 |
メール※、郵送、直接持ち込み ※メール提出する場合、各振興局に連絡しメールアドレスを確認すること |
| 4.提出期限 |
「空中散布実施の前月末まで」または「散布実施の10日前まで」のいずれか 早い期日まで |
| 5.備 考 |
複数の団体・組織・個人において散布計画する際は、防除委託者もしくは防除 実施者のどちらかにおいて計画書を提出すること。 |
無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布を実施している場合
農林水産省「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」第2の1の(1)
に基づき、計画書を作成するようお願いします。
作成した計画書については、県への提出は求めませんが、防除業者への農薬の安全使用に関する情報
の提供(大分県農薬指導士新規認定案内含む)、事故等の状況把握のため、以下により農薬の空中散布
の実施状況の情報提供にご協力をお願いします。※提出は任意です。
| 1.提出書類 |
□ 無人マルチローターによる農薬の空中散布現況届(別紙1) |
| 2.提出先 | 管轄振興局 ※以下の振興局一覧を参照 |
| 3.提出方法 |
メール、郵送、直接持ち込み ※メール提出する場合、各振興局に連絡しメールアドレスを確認すること |
| 4.提出期限 |
令和8年6月24日(水曜日) ※上記期限を過ぎた場合でも、新たに農薬の空中散布を実施する場合は、 期限に関わらず、都度、提出お願いします。 |
無人ヘリコプターによる「農薬の空中散布実績報告書」の提出について
農林水産省ガイドラインに基づき、無人ヘリコプターを用いて農薬の空中散布を実施した場合は、
以下により「実績報告書」の提出をお願いします。
| 1.提出書類 |
□ 空中散布実績報告書(別記様式2) |
| 2.提出先 | 管轄振興局 ※以下の振興局一覧を参照 |
| 3.提出方法 |
メール、郵送、直接持ち込み ※メール提出する場合、各振興局に連絡しメールアドレスを確認すること |
| 4.提出期限 |
翌年の1月15日まで。または地域農業振興課が指定する日まで。 |
| 5.備 考 |
複数の団体・組織・個人において散布を実施した際は、防除委託者もしくは防除実施者の どちらかにおいて実績書を提出すること。 |
無人航空機による事故発生時の報告について
無人航空機(ヘリ、マルチローター)による事故(農薬飛散、人身・物損事故等)が発生した場合
は、直ちに管轄振興局に連絡するとともに、以下により報告書の提出をお願いします。
| 0.初動 |
【農薬事故の場合】※農薬の流出、ドリフト(飛散)等 ↠ 直ちに、事故について電話、Fax等で振興局及び市町村に報告する。 その後、以下の報告書を作成して提出する。 【人身・物損事故等の場合】 → 直ちに、飛行の許可等を行った地方航空局保安部運用課または大分空港事務所 まで電話で報告する。 その後、振興局及び市町村に連絡し、以下の報告書を作成して提出すること (連絡先) 東京航空局保安部運用課 Tel 03-6685-8005 大阪航空局保安部運用課 Tel 06-6949-6609 大分空港事務所 Tel 0978-67-3773 |
| 1.提出書類 |
□ 無人ヘリコプター → 別記様式3(事故報告書) □ 無人マルチローター → 別記様式 (事故報告書) 様式URL → (農林水産省)無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報 |
| 2.提出先 | 管轄振興局 ※以下の振興局一覧を参照 |
| 3.提出方法 |
メール、郵送、直接持ち込み ※メール提出する場合、各振興局に連絡しメールアドレスを確認すること |
| 4.提出期限 |
事故発生後、できるだけ早く報告書を作成し提出すること |
振興局一覧
| 振興局 | 所在地 | 電話番号・Fax | 管轄市町村 |
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東部振興局 農山漁村振興部 |
国東市国東町安国寺786-1 (国東総合庁舎内) |
TEL:0978-72-0409 Fax:0978-72-3697 |
別府市、杵築市 国東市、姫島村 日出町 |
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中部振興局 農山漁村振興部 |
大分市府内町3-10-1 (大分県庁舎別館) |
TEL:097-506-5732 Fax:097-506-1816 |
大分市、臼杵市 津久見市、由布市 |
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南部振興局 農山漁村振興部 |
佐伯市長島町1-2-1 (佐伯総合庁舎内) |
TEL:0972-24-8645 Fax:0972-22-9174 |
佐伯市 |
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豊肥振興局 農山村振興部 |
竹田市大字竹田字山手1501-2 (竹田総合庁舎内) |
TEL:0974-63-1172 Fax:0974-63-1894 |
竹田市 豊後大野市 |
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西部振興局 農山村振興部 |
日田市城町1-1-10 (日田総合庁舎内) |
TEL:0973-22-2585 Fax:0973-23-2219 |
日田市 九重町、玖珠町 |
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北部振興局 農山漁村振興部 |
宇佐市大字法鏡寺235-1 (宇佐総合庁舎内) |
TEL:0978-32-1621 Fax:0978-32-1289 |
中津市、宇佐市 豊後高田市 |




