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【令和8年度 制度が拡充されました!】大分県男性の育児休業取得促進助成金について

印刷ページの表示 ページ番号:0002335167 更新日:2026年4月8日更新

令和8年度大分県男性の育児休業取得促進助成金について

※令和8年3月31日以前に復帰した方は こちら!
 
男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ることを目的とし、男性育休取得促進に取り組んだ中小企業等事業者に対し、助成金を交付します。

事業者の皆様におかれましては、本助成金制度を活用し、育児休業の積極的な取得をご検討ください。

 

なお、本助成金の申請にあたっては、事業者が「おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)の認証」を取得している必要があります。

認証には通常2~3週間程度かかります。令和9年2月に復帰した場合であっても、令和9年2月26日までに助成金の申請が必要となりますので、

助成金申請期限に間に合うよう、早めにおおいた子育て応援団の認証手続きをお願いします。

また、「おおいたイクボス宣言」も必要になります。こちらの手続きもお願いします。

 

★助成金を利用した企業の男性の育休体験記も紹介しています👉育休体験記はこちら!

 

<参考リンク集>

・おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)認証の手続きはこちら

 https://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/workkosodate-0001.html

・おおいたイクボス宣言の手続きはこちら

 https://oita-ikuboss.com/

(1)対象となる事業者

次の各号を全て満たす中小企業等事業者(資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者が300人以下の法人または個人事業主)を交付の対象とします。

1 大分県内に事業所があること

2 雇用保険の適用事業所であること

3 就業規則等により育児休業制度についての規定を設けていること

4 労働基準法等、労働に関する規定を遵守していること

5 おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)に認証されていること

6 おおいたイクボス宣言を行っていること

7 令和6年4月1日以降に、大分県内の企業等で勤務する男性労働者に対し、子が2歳に達するまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業を取得させ、令和7年4月1日から令和9年2月26日の間に職場復帰させていること

8 育児休業を取得した男性労働者に、育休体験記を作成させ、社内で啓発し、実施内容を県に報告すること

9 以下の取組から新たに1つ以上取り組むこと ※令和6年4月1日以降に取り組んだものが対象です。

(1)子育てしやすい休暇の充実(新規創設、既存制度の休暇日数の増加)

  例)時間単位休暇、看護休暇等

(2)在宅勤務制度の整備(PC、ソフト購入等を含む。)

(3)子育てしやすい勤務形態の整備

  例)短時間勤務、フレックス勤務等

(4)人事制度の見直し

  例)上司等の評価への反映、育児休業中のキャリア中断対策等

(5)国の助成金を活用し、育児休業取得者の業務を代替した労働者に手当を支給

(6)国の助成金を活用し、育児休業者の業務代替として新規に労働者を雇用

(7)その他、企業独自の取組

  例)育児休業取得者への研修、復帰支援等

(2)交付額

 助成金の交付額は、以下の各項目で算出された額を合算した額とします。

助成金の交付額
助成金の種類 交付要件 交付額
基礎 (1)-1 取得者1人目 子が2歳に達するまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業を取得させ、職場復帰させていること

10万円

(1)-2 取得者2人目以降

3万円

加算

いずれかを交付

(2)-1 

同僚応援手当加算

連続5日以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を交付した場合

育児休業取得者が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を交付した場合

下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)

ア 同僚に対して交付した手当の実支出額

イ 20万円

※国助成金の対象となる場合、重複する部分を上記による交付額から控除した額

(2)-2 

代替要員雇用加算

連続5日以上の育児休業を取得した対象従業員の育児休業期間中の代替要員として、新たな労働者を雇用した場合

育児休業取得期間、30日当たり
勤務を要する日が14日以上の代替要員を雇用した場合

下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)

ア 代替人員の確保に要した経費の実支出額

イ 20万円

※国助成金の対象となる場合、重複する部分を上記による交付額から控除した額

(3) 30日以上取得加算

通算30日以上の対象従業員の育児休業取得 10万円

(4) 小規模事業所加算

常時雇用する労働者が20人以下の事業所である場合 10万円

※同一事業主で対象となる労働者が2人以上いる場合も申請できます。

※令和7年度以前に交付を受けた交付対象事業者については、(1)-2、(2)(3)(4)の交付額とします。

※「同僚応援手当加算」および「代替要員雇用加算」は、国の両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」と併給調整の対象となります。本助成金を申請する際は、支給実績額から国への申請(予定)額を差し引いて積算してください。国の助成金の積算方法は、国にご確認ください。

(3)申請書類

 大分県男性の育児休業取得促進助成金の交付を受けるためには、以下の書類の提出が必要です。

 
【共通】※全事業者提出が必要

交付申請書兼請求書

・初回申請・・・大分県男性の育児休業取得促進助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) [Excelファイル/28KB]
・2回目以降申請・・・大分県男性の育児休業取得促進助成金交付申請書兼請求書(第2号様式) [Excelファイル/28KB]

おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)の写し
おおいたイクボス宣言書の写し

​男性従業員が連続して5日以上育児休業を取得し、復帰したことが確認できる書類

・育児休業申請書
​・出勤簿など育児休業を開始・終了した日を証明できるもの

育休体験記(別紙第1) [Wordファイル/22KB]
社内環境整備に取り組んだ内容を確認できる書類
誓約書(別紙第2) [Wordファイル/19KB]
常時雇用する従業員や常時雇用労働者の人数が確認できる書類
育児休業にかかる就業規則等の写し
育児休業にかかる規定を別に定めている場合は、当該別規定(2UP可)
定款の写し
その他知事が必要と認める書類

 

 

【加算区分に応じて提出が必要な書類】
※加算の区分に応じて提出する書類が異なる

(2)-1 同僚応援手当加算
手当の名称、内容が確認できる書類 ・例:支給通知書の写しなど
手当の支給実績額が確認できる書類 ・支給対象者の賃金台帳の写しなど
育児休業取得者と同所属であることが確認できる書類 ・組織図、業務分担表の写しなど
(2)-2 代替要員雇用加算
代替職員として新たに労働者を雇用した実態を確認できる書類 ・雇用契約書、辞令、労働者派遣契約書の写しなど
男性育児休業取得者の代替要員であることを確認できる書類 ・育児休業取得前及び取得期間中の組織図、業務分担表の写しなど
新たに雇用した労働者の就業実績が確認できる書類 ・出勤簿、タイムカードの写しなど
(4) 小規模事業所加算
男性労働者が育児休業を開始した時点の常時雇用労働者数が確認できる書類 ・賃金台帳、源泉徴収簿など
 

※すべての必要書類が揃った時点で正式受領となります。

(4)申請期限

復帰日の3ヵ月後までまたは令和9年2月26日まで

 

※対象従業員が令和9年1月以降に育児休業から復帰する場合は、令和8年12月25日までに県への相談をお願いいたします。

(5)申請等の方法

​申請は原則として電子申請で受け付けています。
以下の入力フォームをクリックするか、QRコードからアクセスしてください。
申請方法については、添付の電子申請マニュアルをご参照ください。
また、インターネット環境が整っていないなど、オンライン申請が難しい場合は、雇用労働室までご相談ください。

電子申請のページへのリンク

  ◆ (初回申請)入力フォーム                     ◆(2回目以降申請)入力フォーム 

          初回申請用                        2回目以降申請分

電子申請マニュアルはこちら 電子申請マニュアル [PDFファイル/1.92MB]

(6)申請内容の変更

申請後、記載内容に変更が生じた場合は「大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付申請事項変更届」(第3号様式)を速やかに提出して下さい。

大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付申請事項変更届(第3号様式) [Wordファイル/21KB]

 

<電子申請>

 ↓のリンクから申請して下さい。

申請事項変更

(7)交付の決定

申請の内容審査後、交付が決定したら「大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付決定通知書兼額の確定通知書」(第4号様式)を送付します。

不交付となった場合は「大分県男性の育児休業取得推進促進助成金不交付決定通知書」(第5号様式)にてお知らせします。

※審査には、書類の正式受理後一ヶ月程度を要します。

※審査の経過・結果に関するお問い合わせには応じませんのでご了承下さい。

※助成金の支払いは、交付決定後一ヶ月程度を要します。

(8)申請の取下げ・交付辞退

申請の取下げ、または交付を辞退する際は「大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付申請取下げ・交付辞退届」(第6号様式)を提出して下さい。

大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付申請取下げ・交付辞退届(第6号様式) [Wordファイル/27KB]

 

<電子申請>

 ↓のリンクより申請して下さい。

申請の取下げ・交付辞退

(9)交付要綱・交付要領

Q&A

助成金の申請等に関するQ&Aになります。

こちらもご確認ください。

Q&A [PDFファイル/476KB]

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