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業務改善奨励金(令和6年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金)について
業務改善奨励金(令和6年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金)について
生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業場を対象に、労働者数に応じて奨励金を支給します。また、業務改善助成金の申請に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象となります。
チラシ(令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金) [PDFファイル/417KB]
対象となる事業者
(1)令和5年4月1日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和6年3月31日までに交付決定の通知を受け、その後交付額確定の通知を受けていること
(2)令和5年4月1日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に交付決定の通知を受け、その後交付額確定の通知を受けていること
奨励金支給額算定
奨励金の支給額は、下記(1)(2)の方法で算出された額を合算した額になります。なお、算出された額に千円未満の端数がある場合は、(1)、(2)それぞれで切捨てたうえで合算します。
(1)厚生労働省に交付申請した業務改善助成金における「(対象経費支出額-助成額)× 2分の1」と、奨励金上限額適用表(別表第1、別表第2)とを比較して低い方の額。(注意:厚生労働省の交付決定通知を受けた日により適用表が異なります。)
(2)国助成金の交付申請に際して、引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業規則やこれに準ずるものの改正等や、国助成金交付申請手続きなどのために社会保険労務士等に支払った報酬額。上限額は10万円。(別表第3)
令和5年4月1日~令和6年3月31日に助成金の交付決定通知を受けた事業所の上限額(別表第1)
国助成金 コース 区分 |
支給対象事業者 |
事業場内 最低賃金の 時間給相当額 の引上げ額 |
賃金引上げ 労働者数 |
奨励金上限額 |
奨励金 支給額 |
|
(第1欄) |
(第2欄) |
(第3欄) |
(第4欄) |
(第5欄) |
||
事業場規模 30人以上 |
事業場規模 30人未満 |
|||||
30円 コース
|
令和5年4月1日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和6年3月31日までに交付決定通知を受け、その後交付額確定の通知を受けている事業所 |
30円以上 |
1人 |
38千円 |
75千円 |
国助成金における対象経費支出額から助成額を減じた額に2分の1を乗じて得た額と本表第4欄の額とを比較して、少ない方の額を支給額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
2~3人 |
63千円 |
113千円 |
||||
4~6人 |
88千円 |
125千円 |
||||
7~9人 |
125千円 |
150千円 |
||||
10人以上 |
150千円 |
163千円 |
||||
45円 コース
|
45円以上 |
1人 |
57千円 |
100千円 |
||
2~3人 |
88千円 |
138千円 |
||||
4~6人 |
125千円 |
175千円 |
||||
7~9人 |
188千円 |
200千円 |
||||
10人以上 |
225千円 | |||||
60円 コース
|
60円以上 |
1人 |
75千円 |
138千円 |
||
2~3人 |
113千円 |
200千円 |
||||
4~6人 |
188千円 |
238千円 |
||||
7~9人 |
288千円 | |||||
10人以上 |
375千円 | |||||
90円 コース
|
90円以上 |
1人 |
113千円 |
213千円 |
||
2~3人 |
188千円 |
300千円 |
||||
4~6人 |
338千円 |
363千円 |
||||
7~9人 |
563千円 | |||||
10人以上 |
750千円 |
支給対象事業者 |
奨励金上限額 |
(第1欄) |
(第2欄) |
令和5年4月1日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に交付決定通知を受け、その後交付額確定の通知を受けている事業者 |
750千円 (ただし、国助成金の助成額が750千円を下回る場合は、同助成額とする。) |
社会保険労務士等への報酬等の支払いに係る支給額(別表第3)
奨励金支給対象経費 (第1欄) |
奨励金支給額 (第2欄) |
国助成金交付申請手続きや賃金引上げ時の事業場内最低賃金を定める就業規則の改正等に係る社会保険労務士等への報酬 |
報酬額の実支出額(年間契約を行っている場合は、奨励金の交付申請手続きを依頼したことで、増加した金額に限る。)と次の上限額とを比較して少ない方の額を支給額とする。ただし、支給額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 上限額 100千円 |
申請書類・申請期限等
令和6年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金の支給を受けるためには、下記の2回の書類の提出が必要です。(なお、オンライン申請を利用する場合は、第1~3号様式の作成はフォーム入力で行えます。添付が必要な書類の詳細は、必ず申請マニュアルで確認してください。)
(1)令和5年4月1日以降に大分労働局に中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の交付を申請し、交付決定を受けた場合、令和7年1月31日までに「助成金交付決定報告書(第1号様式)」に必要書類を添付して提出
●業務改善助成金交付決定報告書(第1号様式) [Wordファイル/19KB]
<添付が必要な書類>
・厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の交付決定通知書、交付申請書、国庫補助金所要額調書、事業実施計画書の写し
・3ヶ月以内に発行された中小企業法人等の履歴事項全部証明書(個人事業者は本人確認書類)
・助成金交付申請手続きに係る社会保険労務士等への報酬金額が確認できる契約書等の写し(社労士等に依頼した場合のみ)
・誓約・同意書(第2号様式) [Wordファイル/18KB]
・その他知事が必要と認める書類
(2)大分労働局に中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)の実績報告書を提出し、大分労働局長からの交付額確定の通知があった日から令和7年3月14日までに、「令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書(第3号の1様式もしくは第3号の2様式)」に必要書類を添付して提出
※注意 大分労働局の交付決定通知を受けた日により、様式が異なりますのでご注意ください。
●令和5年4月1日~令和6年3月31日に交付決定通知を受けた事業者 ※上記「別表第1」対象事業所
令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書(第3号の1様式) [Wordファイル/20KB]
●令和6年4月1日~令和7年1月31日に交付決定通知を受けた事業者 ※上記「別表第2」対象事業所
令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書(第3号の2様式) [Wordファイル/24KB]
<添付が必要な書類>
・厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金(業務改善助成金)の交付額確定通知書、実績報告書、国庫補助金精算書、事業実施結果報告の写し
・助成金交付申請手続きに係る社会保険労務士等への報酬金額が確認できる領収書等の写し(社労士等に依頼した場合のみ)
・その他知事が必要と認める書類
→ 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書(第3号の1もしくは2様式)を審査した後、内容に不備がなければ、申請された銀行口座に奨励金の振り込みを行います。なお、振り込みに併せて給付通知等は発送しませんので、ご了承ください。
申請マニュアル
申請前に必ずご確認いただき、申請書類に添付が必要な書類などの漏れがないようご提出をお願いします。
申請マニュアル(令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金) [PDFファイル/1.58MB]
申請等の方法
申請は、下記入力フォームからのオンライン申請もしくは郵送による申請が可能です。
<オンライン申請の場合>
入力フォームを利用する際は、「ログインして申請に進む」か「メール認証して申請に進む」を選択する必要があります。
ログインして申請に進む場合は、GoogleアカウントかLINEを利用してログインするか、新規で入力フォーム用のアカウント(Grafferアカウント)を作成してログインしてください。こちらは一時保存が利用できます。
メール認証して申請する場合は、申請に利用するメールアドレスを入力すれば、アカウント作成等をしなくても申請が可能です。ただし、一時保存は利用できません。
◆業務改善助成金交付決定報告書(令和7年1月31日まで)
◆令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書(令和7年3月14日まで)
※注意 大分労働局の交付決定通知を受けた日により、入力フォームが異なりますのでご注意ください。
●令和5年4月1日~令和6年3月31日に国の交付決定通知を受けた事業者 ※上記「別表第1」対象事業所
●令和6年4月1日~令和7年1月31日に国の交付決定通知を受けた事業者 ※上記「別表第2」対象事業所
入力フォーム
<郵送の場合>
下記の住所に書類を送付してください。
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県商工観光労働部雇用労働室 労働相談・啓発班
消費税等仕入控除税額確定報告
本奨励金に係る消費税等仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請してください。
ただし、交付申請書類等の提出時にこの額が明らかでない場合は、確定した時点で下記の書類により報告してください。
また、この報告により奨励金の返還が必要な場合は、すぐに返還をお願いします。
消費税等仕入控除税額確定報告書(第4号様式) [Wordファイル/17KB]