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大規模小売店舗立地法について

印刷ページの表示 ページ番号:0000021216 更新日:2022年7月15日更新

公告方法を改正します!(令和4年1月1日~)

下記に伴う公告方法について、従来の大分県報に登載する方法から当課のホームページに掲載する方法に改正します。

  • 法第5条第1項新設届
  • 法第6条第1項変更届
  • 法第6条第2項変更届
  • 法第6条第5項廃止届
  • 法附則第5条第1項既存店変更届
  • 法第8条第1項及び同条第2項の意見書

※縦覧方法についてはこれまでと変わりません。

届出の手続きについて

届出書の様式及び提出部数等、届出に関する手続きについて掲載しています。

届出書等の公告・縦覧について

届出書の概要部分(届出事項・図面)及び県報による公告に関する事項について掲載しています。

大分県大規模小売店舗立地審議会について

大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の生活環境の保持に係る事項を調査審議するため、大分県大規模小売店舗立地審議会条例(H12年3月31日 大分県条例第13号)に基づき設置されています。

大規模小売店舗立地法とは

1 目的

大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に貢献することを目的とします。

2 対象店舗

店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗

3 設置者が配慮すべき事項

大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの

  • 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
  • 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項

4 届出事項(新設の場合)

  • 大規模小売店舗の名称及び所在地
  • 大規模小売店舗を設置する者及びこの大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 大規模小売店舗の新設をする日
  • 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
  • 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
  • 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの

5 届出に対する意見

  • 県は届出の公告の日から四月以内に、市町村から大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見を聴かなければなりません。
  • 市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所または商工会、その他の市町村に存する団体、その他の大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、公告の日から四月以内に県に対し、意見書の提出により意見を述べることができます。
  • 県は、届出があった日から八月以内に、市町村から聴取した意見及び住民等から述べられた意見に配意し、指針(概要別記)を検討しつつ、届出者に対し、届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見を有する場合には、意見を書面により述べることとなります。

様式

意見書(個人・団体用) [Wordファイル/32KB]

宛先

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号(県庁舎本館7階)

商業・サービス業振興課

記載事項

  • 意見を述べる者の住所または所在地及び氏名または団体名(代表者氏名)並びに連絡先
  • 大規模小売店舗の名称
  • 大規模小売店舗の所在地
  • 意見の対象となる生活環境の保持のために配慮すべき事項

6 法律の施行日

平成12年6月1日

経済産業省ホームページ

大規模小売店舗立地法について

特例区域について

商業機能の郊外移転等により市街地の空洞化が進み、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な中心市街地において、大規模小売店舗の新設の手続等が緩和される区域のことです。

届出状況資料・リンク

経済産業省ホームページ

全国の届出一覧を年度ごとに閲覧できます。

大規模小売店舗立地法の届出状況について