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採石業者登録事項の変更の届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0002085310 更新日:2024年12月2日更新

登録事項の変更の届出(採石法第32条の7、規則第8条の4)

採石業者の登録事項に変更があったときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。

1 提出書類(正:1)

(1) 登録事項変更届書(様式第7)
         様式第7 [Wordファイル/24KB]
     PDF [PDFファイル/81KB]

 (1)-1 添付書類 
       変更内容により添付書類が異なります。

    ➀登録者の氏名・名称・住所・事務所の名称・事務所の所在地の変更
     ・法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
     ・事務所の名称・所在地を確認できるもの

    ➁法人の代表者、業務を行う役員の変更
     ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
     ・新たに就任する代表者の誓約書
      誓約書(法人代表者) [Wordファイル/17KB]
      PDF [PDFファイル/88KB]     
     ・新たに就任する役員の誓約書
      誓約書(役員) [Wordファイル/17KB]
      PDF [PDFファイル/83KB]  
     ・新たに就任する者の住所、生年月日を証する書面                                                                                                            (住民票抄本、運転免許証、マイナンバーカード(表)等の写し)
      ※個人番号や住民票コードの記載のないものに限る

          ➂採石業務管理者の変更
               ・事務所に置く業務管理者の誓約書 
       誓約書(業務管理者) [Wordファイル/17KB]
       PDF [PDFファイル/83KB]   
               ・業務管理者の採石業務管理者試験合格証または認定証の写し
               ・事務所に置く業務管理者の従業員証明書 
            従業員証明 [Wordファイル/14KB]
      PDF [PDFファイル/60KB]
     ・事務所に置く業務管理者の住民票抄本 
        (※個人番号や住民票コードの記載のないものを添付のこと。) 

 

2 手数料

  無料

3 申請の方法

     〇直接提出または郵送の場合  
      必要書類を工業振興課へ直接提出または郵送


     〇電子申請の場合(以下の「電子申請はこちら」をクリック)
   電子申請はこちら
   ※ 電子申請の場合の注意事項
   ・採石業務管理者の住民票抄本は法令で原本の提出が定められているため、
    直接提出または郵送してください。
   ・(提出書類がある場合)電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。

    〇電子申請用マニュアル:マニュアル [PDFファイル/1.22MB]

4 受付窓口及び問い合せ先

  工業振興課 管理・環境班
   Tel:097-506-3275

関連法規

1  採石法               Link(別ウィンドウで開きます)

2 採石法施行規則         Link(別ウィンドウで開きます) 

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