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採石業の廃止の届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0002085315 更新日:2022年8月31日更新

採石業の廃止の届出(採石法第32条の8、規則第8条の5)

採石業を廃止したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。

1 提出書類(正:1)

(1)採石業廃止届書(様式第8)
   様式第8 [Wordファイル/23KB]
   PDF [PDFファイル/74KB]

 (1)-1   添付書類
   認可採石場がある場合、振興局発行の「岩石採取廃止届の受理通知」の写しが必要です。

 

2 手数料

  無料

3 申請の方法

     〇直接提出または郵送の場合  
      必要書類を工業振興課へ直接提出または郵送


     〇電子申請の場合(以下の「電子申請はこちら」をクリック)
   電子申請はこちら
   ※ 電子申請を利用する場合の注意事項
      ・電子申請で添付できるファイルの容量は、1ファイルにつき10MB、合計100MBまでです。
         すべての書類が添付できない場合は直接提出または郵送してください。
      ・(提出書類のある場合)電子申請と提出書類の両方が揃った時点で、申請受理となります。
      
   〇電子申請用マニュアル:マニュアル [PDFファイル/1.22MB]

4 受付窓口及び問い合せ先

  工業振興課 管理・環境班
   Tel:097-506-3275

関連法規

1  採石法               Link(別ウィンドウで開きます)

2 採石法施行規則         Link(別ウィンドウで開きます) 

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