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大分県産業振興条例に基づく適用工場等の指定について
大分県産業振興条例に基づく適用工場等の指定について
大分県では、企業の設備投資を促進し、雇用の創出と産業の更なる集積を図るため、県内に工場等の取得等を行う企業に税制優遇を行っています。
過疎地域で製造業や情報サービス業等の事業を営む方が、設備を取得、製作、もしくは建設した場合や、半島振興地域で製造業等の事業を営む方が、設備を新設または増設した場合で、一定の条件を備え大分県産業振興条例の「適用工場等」として指定を受けると、県税(事業税・不動産取得税)の課税免除または不均一課税を受けることができます。
なお、平成27年度より、県内への本社機能等の移転拡充についても不均一課税を受けることができるようになりました。
※市町村においても条例で定められている場合は、固定資産税の課税免除または不均一課税を受けることができます。
過疎地域で製造業や情報サービス業等の事業を営む方が、設備を取得、製作、もしくは建設した場合や、半島振興地域で製造業等の事業を営む方が、設備を新設または増設した場合で、一定の条件を備え大分県産業振興条例の「適用工場等」として指定を受けると、県税(事業税・不動産取得税)の課税免除または不均一課税を受けることができます。
なお、平成27年度より、県内への本社機能等の移転拡充についても不均一課税を受けることができるようになりました。
※市町村においても条例で定められている場合は、固定資産税の課税免除または不均一課税を受けることができます。
税制上の優遇措置について
課税免除・不均一課税までの流れ
申請者は、工場等を事業の用に供した日を含む事業年度終了の2月(確定申告延長法人は延長期限)を経過する日までに「適用工場等指定申請書」を振興局に4(正本1、副本3)提出します。指定を受けた申請者は、県税事務所へ課税免除(不均一課税)申請書を提出します。
※地域未来投資促進法及び地域再生法(本社機能の移転・拡充)に関するものは事業着手前に県への計画申請・承認が必要です!
※地域未来投資促進法及び地域再生法(本社機能の移転・拡充)に関するものは事業着手前に県への計画申請・承認が必要です!
電子申請について
電子申請はこちらからお願いします。
適用工場等指定申請書及び添付書類一覧
相談・申請は管轄の県振興局へお願いします。
大分県東部振興局 地域創生部 電話0978-72-0857 (管轄地域:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)
大分県中部振興局 地域創生部 電話097-506-5727 (管轄地域:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
大分県南部振興局 地域創生部 電話0972-22-9073 (管轄地域:佐伯市)
大分県豊肥振興局 地域創生部 電話0974-63-1291 (管轄地域:竹田市、豊後大野市)
大分県西部振興局 地域創生部 電話0973-23-5739 (管轄地域:日田市、九重町、玖珠町)
大分県北部振興局 地域創生部 電話0978-32-1373 (管轄地域:中津市、豊後高田市、宇佐市)
大分県中部振興局 地域創生部 電話097-506-5727 (管轄地域:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
大分県南部振興局 地域創生部 電話0972-22-9073 (管轄地域:佐伯市)
大分県豊肥振興局 地域創生部 電話0974-63-1291 (管轄地域:竹田市、豊後大野市)
大分県西部振興局 地域創生部 電話0973-23-5739 (管轄地域:日田市、九重町、玖珠町)
大分県北部振興局 地域創生部 電話0978-32-1373 (管轄地域:中津市、豊後高田市、宇佐市)