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県指定再生手続開始申立等企業の指定について(有限会社黒木製材所)

印刷ページの表示 ページ番号:0002263752 更新日:2024年9月4日更新

県指定再生手続開始申立等企業の指定について

 9月3日に破産を申請した有限会社黒木製材所を9月4日付けで県指定再生手続開始申立等企業として指定しました。
 これにより、指定企業と取引関係のある県内で事業を行う中小企業者は、市町村長の認定を受けることにより、大分県中小企業経営改善資金の融資対象となります。
 なお、市町村長の認定要件は有限会社黒木製材所に対し回収困難な債権が50万円以上あること、または、取引額が全取引額の20%以上で回収困難な債権があることとなっています。

                                      記

1 指定期間:令和6年9月4日~令和7年3月3日

2 融資条件
    ・融資限度額 運転資金 2,500万円
   ・融資利率    7年以内 年1.6%、10年以内 年1.8%
       ・保証料率   年0.25%
       ・担保等        保証人については、原則として法人代表者を除いては徴求しない
          こととする。担保については必要に応じて徴求する。
       ・融資期間     10年以内(うち据置1年以内)

3 申込窓口
    ・指定金融機関
      (大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、商工中金、北九州銀行)
   ・商工会議所、商工会

お問い合わせ先                                      
   経営創造・金融課 堀・長野            
  (直通097-506-3226)

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