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休眠組合の企解散命令に係る聴聞通知の公示について
休眠組合の解散命令に係る聴聞通知の公示について
休眠組合整理について
事業協同組合を始めとする中小企業組合は、中小企業・小規模事業者の公正な経済活動の機会を確保すること等を目的として、中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立された法人であり、行政庁は法令に基づきその適切な管理を行う責務があります。
中小企業組合の中には、事業環境の変化など様々な原因により事業活動を停止したものの、解散等の手続がなされず、登記上のみ組合として存続しているもの(以下「休眠組合」という。)が存在します。このような休眠組合を放置することは、以下の弊害を招く恐れがあります。
(1) 登記上の情報が実態を反映しておらず、不適切であること。
(2) この組合が第三者に売買されたり、組合名が悪用されたりする可能性があること。
(3) 所管行政庁による指導・監督が阻害される可能性があること。
そのため、当庁では、中小企業等協同組合法第106条第2項(中団法第5条の23第6項及び同法第69条第3項において準用)に基づき、事業を停止している組合に対して解散命令を行うための整理を定期的に実施しております。
中小企業組合の中には、事業環境の変化など様々な原因により事業活動を停止したものの、解散等の手続がなされず、登記上のみ組合として存続しているもの(以下「休眠組合」という。)が存在します。このような休眠組合を放置することは、以下の弊害を招く恐れがあります。
(1) 登記上の情報が実態を反映しておらず、不適切であること。
(2) この組合が第三者に売買されたり、組合名が悪用されたりする可能性があること。
(3) 所管行政庁による指導・監督が阻害される可能性があること。
そのため、当庁では、中小企業等協同組合法第106条第2項(中団法第5条の23第6項及び同法第69条第3項において準用)に基づき、事業を停止している組合に対して解散命令を行うための整理を定期的に実施しております。
聴聞通知の公示について(令和8年8月31日付)
下記の組合につきましては、事業活動の実態がなく、かつ所在が不分明であるため、行政手続法第15条第1項及び第2項の規定に基づく「解散の命令に係る聴聞の通知」を送達することができません。
つきましては、行政手続法第15条第3項の規定に基づき、この通知を下記のとおり公示します。
〈交付場所〉
本通知の対象となっている組合の代表者等の関係者は、大分県 商工観光労働部 商工観光労働企画課まで来庁の上、この聴聞通知を受領してください。
〈対象組合〉
・県南コンクリートポンプ協同組合(代表理事 甲斐 静人)
・大分硝子壜事業協同組合(代表理事 安田 昭一)
なお、本公告については大分県庁掲示板にも掲示をしています。
つきましては、行政手続法第15条第3項の規定に基づき、この通知を下記のとおり公示します。
〈交付場所〉
本通知の対象となっている組合の代表者等の関係者は、大分県 商工観光労働部 商工観光労働企画課まで来庁の上、この聴聞通知を受領してください。
〈対象組合〉
・県南コンクリートポンプ協同組合(代表理事 甲斐 静人)
・大分硝子壜事業協同組合(代表理事 安田 昭一)
なお、本公告については大分県庁掲示板にも掲示をしています。




