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医療法人設立・解散の手続きについて(ご案内)
医療法人設立の手続きについて
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設しようとする社団または財団は、県知事の認可を受け、医療法人とすることができます。
県では、年に2回、医療審議会の意見を聴いたうえで、医療法人の設立について認可しています。
認可の時期は、それぞれ10月頃と3月頃です。令和8年3月頃の認可に向け、申請を検討している場合は、令和7年11月12日までにご相談ください。(11月12日までに相談がない場合、3月頃の認可が難しくなる場合があります。)
(事前相談先)
医療政策課 医務班 TEL 097-506-2646
県では、年に2回、医療審議会の意見を聴いたうえで、医療法人の設立について認可しています。
認可の時期は、それぞれ10月頃と3月頃です。令和8年3月頃の認可に向け、申請を検討している場合は、令和7年11月12日までにご相談ください。(11月12日までに相談がない場合、3月頃の認可が難しくなる場合があります。)
(事前相談先)
医療政策課 医務班 TEL 097-506-2646
医療法人設立の手引き・申請様式
説明会の資料及び設立認可に必要な様式は以下のとおりです。
(参考)基金関係様式~県への提出は不要です
医療法人解散の手続きについて
社団の医療法人は、以下の事由により解散します。(医療法第55条第1項)
一 定款をもって定めた解散事由の発生
二 目的たる業務の成功の不能
三 社員総会の決議
四 他の医療法人との合併(合併によりこの医療法人が消滅する場合に限る。)
五 社員の欠亡
六 破産手続開始の決定
七 設立認可の取消し
このうち、「二 目的たる業務の成功の不能」「三 社員総会の決議」の場合は、知事の認可を受ける必要があります。
県では、年に2回、医療審議会の意見を聴いた上で、医療法人の解散について認可しています。認可の時期は、10月頃と3月頃です。令和8年3月頃の認可に向け、申請を検討している場合は、令和7年11月12日までにご相談ください。(11月12日までに相談がない場合、3月頃の認可が難しくなる場合があります。)
(事前相談先)
医療政策課 医務班 TEL 097-506-2646
一 定款をもって定めた解散事由の発生
二 目的たる業務の成功の不能
三 社員総会の決議
四 他の医療法人との合併(合併によりこの医療法人が消滅する場合に限る。)
五 社員の欠亡
六 破産手続開始の決定
七 設立認可の取消し
このうち、「二 目的たる業務の成功の不能」「三 社員総会の決議」の場合は、知事の認可を受ける必要があります。
県では、年に2回、医療審議会の意見を聴いた上で、医療法人の解散について認可しています。認可の時期は、10月頃と3月頃です。令和8年3月頃の認可に向け、申請を検討している場合は、令和7年11月12日までにご相談ください。(11月12日までに相談がない場合、3月頃の認可が難しくなる場合があります。)
(事前相談先)
医療政策課 医務班 TEL 097-506-2646




