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【薬局向け】診療所等における賃上げに対する支援事業費補助金について
【薬局向け】「診療所等における賃上げに対する支援事業(補助事業)」に関するお知らせ
事業概要
医療機関等が賃金上昇の影響を受けている状況を踏まえ、保険薬局等の従事者の処遇の
改善につなげるため、賃上げに必要な経費として補助金を交付します。
大分県診療所等における賃上げに対する支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/160KB]
大分県診療所等における賃上げに対する支援事業実施要領 [PDFファイル/185KB]
申請手続
■ 賃金改善のスケジュール
本事業の対象期間は 令和7年12月~令和8年5月(6か月間) です。
もし令和7年12月以降、まだ賃上げを実施できていない場合は、以下のいずれかの方法で必ず令和8年5月までに対象職員への支払いを完了させてください。
方法(1):基本給等の引き上げ(ベースアップ)
令和7年12月分にさかのぼって、基本給や手当を増額する方法です。
例: 4月の給与支払時に、「12月~3月の4か月分の差額」をまとめて支給し、あわせて4月分以降の基本給を引き上げる。
方法(2):一時金(手当)等による支給
規定の改定に時間がかかる場合、3月分までは「手当」としてまとめて支払う方法です。
例: 3月までに、「12月~3月相当分の合計額」を一時金として支給する。
※ただし、4月・5月分については、必ず「基本給または毎月支払われる手当」として引き上げを行う必要があります。
*受付終了
実績報告
令和8年6月1日以降に
・(第3号様式)大分県診療所等における賃上げに対する支援事業費補助金事業実績報告書
・賃金改善報告書
の提出が必要です。
実績報告はこちらから。
→報告には賃金改善報告書(Excel) [Excelファイル/34KB]の添付が必要です。
締め切り:令和8年8月1日(土)
報告書作成例
(1)【基本給等の引き上げ(ベースアップ)】
令和7年12月分から基本給等を増額。
または、令和7年12月分にさかのぼって基本給等を増額。差額をまとめて支給。
(2)【一時金(手当)+ベースアップ】
12月~3月分を「〇〇手当」等の一時金として支給。
4月・5月分は基本給等の引き上げ。
(3)【賃上げ実施済み(2%超)】
令和7年3月31日時点の基本給等と比較して、2.0%を超えてアップさせている部分について、補助金を充当(補填)。
問合せ先
電話 097-506-2650(薬務室 薬務班)
※受付期間:平日8時30分~17時15分(12時~13時を除く)





