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令和6年度大分県献血推進計画について
令和6年度大分県献血推進計画を策定しました
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)」第10条第1項から第6項の規定により、厚生労働大臣及び都道府県は献血推進計画を策定することとなっています。
令和6年2月29日付け厚生労働省告示第46号により示された献血推進計画に基づき、下記のとおり令和6年度の大分県献血推進計画を策定したのでお知らせします。
令和6年2月29日付け厚生労働省告示第46号により示された献血推進計画に基づき、下記のとおり令和6年度の大分県献血推進計画を策定したのでお知らせします。