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たん吸引等の実施(第3号研修対象)にかかる電子申請窓口一覧

印刷ページの表示 ページ番号:0002196495 更新日:2026年4月20日更新

お知らせ

令和4年11月より、たん吸引等の実施(第3号研修対象)にかかるすべての申請について、電子申請を利用することができるようになりました。
電子申請を行なうには、初回のみ利用者ID及びパスワード発行のため利用者情報の登録が必要です。
(1)事業者にかかる申請
(2)従事者にかかる申請
(3)登録研修機関にかかる申請
(4)指導看護師の自己学習にかかる申請

以下、項目を四つに分けて電子申請窓口一覧を掲載しております。

電子申請を利用するには、初回のみID及びパスワードの登録が必要なので、操作マニュアル(こちらです [PDFファイル/1.95MB])の【1 アカウント登録】を確認しながら登録を行ってください。 

 

《令和5年1月12日更新》

(3)登録研修機関にかかる申請 について、【研修実施結果報告書】の電子申請窓口を追加しました。

 

各種申請書類一覧(電子申請の場合)

当申請は電子申請以外でも郵送や県庁まで書類を直接持ち込み頂いても構いません。郵送もしくは持ち込みの場合は、下記の各種申請書類一覧(郵送・持ち込みの場合)より申請に必要な書類を確認の上、ご提出ください。

登録特定行為事業者に係る電子申請窓口一覧

事業者登録申請 申請の中で参考様式の添付が複数必要になりますので、別添申請書をご覧ください。
事業者登録変更届 従事者を新たに追加する場合や、代表者氏名の変更、法人住所の変更などがあった場合はこちらから申請してください。
(従事者の追加・削除の場合)従事者名簿(第1号様式の2) [Excelファイル/26KB]を添付してください。
事業者追加登録申請 現在登録を受けている行為以外で、新たに追加で登録を受けたい行為がある場合はこちらから申請してください。
事業者登録辞退届 登録を受けている行為を辞退する場合はこちらから申請してください。※登録を受けている行為を一部のみ辞退する場合も、こちらから申請してください。

認定特定行為業務従事者にかかる電子申請窓口一覧

従事者認定証交付申請 必ず申請者が実地研修を修了したあとに申請してください。
従事者認定証変更届 従事者の氏名、住所に変更、または申請者が同一の対象者に対する別の行為の実地研修を修了した場合こちらから申請してください。なお、電子申請後は必ず認定証原本をこども・家庭支援課あてに郵送すること。また、氏名を変更する場合はこの申請のあと、下記の【従事者認定証再交付申請】においても申請してください。
従事者認定証再交付申請 認定証を紛失した場合等はこちらから申請してください。
従事者死亡等届 従事者が死亡、または心身の故障などにより業務に従事できなくなった場合はこちらから申請してください。なお、電子申請後は必ず認定証原本をこども・家庭支援課あてに郵送すること。
従事者認定辞退届 対象の特定の者が死亡・退所した等、認定を辞退する場合はこちらから申請してください。なお、電子申請後は必ず認定証原本をこども・家庭支援課あてに郵送すること。

登録研修機関にかかる電子申請窓口一覧

登録申請書 たん吸引等の研修を行いたい場合は、こちらから登録申請をしてください。
登録更新申請書 更新は5年毎に行ってください。更新を受けなかったときはその期間の経過によってその効力を失います(=登録研修機関ではなくなる)。
変更登録届出書 法人住所、研修を担当する講師、業務規定の変更などがあった場合はこちらから申請してください。
休廃止届出書 廃止の場合は、別紙1 研修修了者管理簿をこども・家庭支援課に提出してください。
研修実施結果報告書 事前に、別紙1 研修修了者管理簿を作成のうえ申請してください。

指導看護師の自己学習にかかる電子申請窓口一覧

自己学習受講申込届 指導看護師になるための自己学習受講申込はこちらから申請してください。
自己学習実施報告書 受講完了後、こちらから申請してください。

各種申請書類一覧(郵送・持ち込みの場合)

当申請は電子申請以外でも郵送や県庁まで書類を直接持ち込み頂いても構いません。郵送もしくは持ち込みの場合は、下記の各種申請書類一覧より申請に必要な書類を確認の上、ご提出ください。
※電子申請希望の場合は、上記の各種申請書類一覧(電子申請の場合)をご確認ください。

 

 

登録研修機関 新規申請

 申請に必要な書類は次のとおりです。書類を確認のうえ業務開始月の1ヶ月前の25日(必着)までにご提出ください。

 ※25日が閉庁日の場合は前開庁日までににご提出ください。

 なお、当申請は電子申請を利用することができます。電子申請を行う場合は、上記の『登録研修機関にかかる電子申請窓口一覧​』をご覧ください。

書類名 備考
登録研修機関登録申請(第12号様式)  
 (設置者が法人の場合)定款または寄附行為 原本証明
 (設置者が法人の場合)登記事項証明書 発行日から6ヶ月以内の原本
 (設置者が個人の場合)住民票 発行日から6ヶ月以内の原本
社会福祉士及び介護福祉士法附則第14条の規定に該当しない旨の誓約書(第12号様式の2)  
登録適合書類(第12号様式の3)  
 1 カリキュラム表(第1号・第2号研修)  
 1 カリキュラム表(第3号研修)  
 2 研修講師履歴書 添付書類(写し)
 ・看護師等免許証
 ・指導者講習等の修了証明書
 ・就任承諾書
 3 (1)講師一覧表  
 3 (2)備品一覧表及び図書目録  
 3 (3)収支予算書、財務計画等  

 3 (5)研修修了者管理簿

ひな形提出可
 3 (6)研修実施結果報告書 ひな形提出可
業務規程 添付書類
 ・研修実施委員会設置要綱
 ・損害賠償保険に関する書類のコピー
実地研修の一部を委託する場合
 ・実施機関承諾書
 ・実施機関施設一覧
※第3号研修の場合は提出不要
研修修了証明書 ひな形提出可
※登録研修機関代表者名で発行

 

登録研修機関 変更登録等

 申請が必要な事項は次のとおりです。該当する項目を確認のうえ必要書類をご提出ください。

 なお、当申請は電子申請を利用することができます。電子申請を行う場合は、上記『登録研修機関にかかる電子申請窓口一覧』をご覧ください。

〇登録更新

 更新日の1ヶ月前の25日(必着)が締切です。

書類名 備考
登録研修機関登録更新申請書(第14号様式) 更新は5年毎に行い、更新を受けなかった時は、その期間の経過によってその効力を失います。
講師一覧表(第1号・第2号の場合) カリキュラム表の参考様式を参照のこと
講師一覧表(第3号の場合) カリキュラム表の参考様式を参照のこと
講師履歴書 添付書類(写し)

 (1)看護師等免許証

 (2)指導者講習等の修了証明書

 (3)就任承諾書

備品一覧表及び図書目録  
業務規程  
実地研修の一部を委託する場合

 ・実地研修実施機関承諾書

 ・実施機関施設一覧

※3号研修の場合は提出不要

 

○変更登録

 変更のある場合はただちに提出してください。

書類名 備考
登録研修機関変更登録届出書(第15号様式) 変更内容がわかる書類を添付

 ・業務規程

 ・実施機関施設一覧

 ・講師の変更            など

 

○休廃止

 休廃止する月の1ヶ月前の25日(必着)が締切です。

書類名 備考
登録研修機関休廃止届出書(第16号様式) 廃止の場合は

研修修了者管理簿を県に引き継いでください。

 

○研修実施結果報告書

 各研修修了毎に提出してください。

書類名 備考
研修実施結果報告書 添付書類

研修修了者管理簿

 

登録特定行為事業者 新規申請

 申請に必要な事項は次のとおりです。第3号の事業者登録の申請は、業務開始月の1ヶ月前の25日までに必要書類をご確認のうえ提出してください。

 ※25日が閉庁日の場合は前開庁日までにご提出ください。

 なお、当申請は電子申請を利用することができます。電子申請を行う場合は、上記『登録特定行為事業者に係る電子申請窓口一覧』をご覧ください。

〇新規申請書類一覧

書類名 備考
申請書類チェックリスト 書類を提出する際は表紙として添付してください
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(第1号様式) 新規登録の際の申請書
(設置者が法人の場合)定款または寄附行為 原本証明をしてください
(設置者が法人の場合)登記事項証明書 発行日から6ヶ月以内の原本
(設置者が個人の場合)住民票の写し 発行日から6ヶ月以内の原本
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規程に該当しない旨の誓約書(第1号様式の3)  
介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1号様式の2)  
介護福祉士登録証・認定特定行為業務従事者認定証の写し 認定特定行為業務従事者:認定証のコピー

看護師資格のある介護職員:看護師免許証のコピー

 ・介護職員として勤務 

 ・看護職員及び介護職員として兼務

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(第1号様式の4) 登録適合書類の内容については、ファイル内の「登録適合書類について」を確認のうえ、参考書類等を利用して作成してください。
必須となる書類 医師の指示書 書式のみの提出で可

※あらかじめ事業所名、事業所長を記載

実施計画書 書式のみの提出で可
実施状況報告書 定期的に主治医へ報告するものです。

様式のみの提出で可 ※あらかじめ事業所名、事業所長を記載

説明・同意書

書式のみの提出で可 ※あらかじめ事業所名、事業所長を記載。

●同意書は2種類

 ・たん吸引の有無を確認するための同意書

(任意の様式)業務方法書内の業務の手順(1)に該当するもの

 ・たん吸引の内容を確認するための同意書

(参考様式4)業務方法書内の業務の手順(5)に

該当するもの

業務方法書 たん吸引等の実施にあたり、業務に関する関係者や関係機関等の具体的な内容について記載してください。

様式は任意ですが、必ず「登録適合書類について」の記載すべき内容が明文化されるようにしてください。

 業務方法書について

 参考例(施設)

 参考例(訪問)

 

 

参考書類  

 

 

 

 

 

 

 

業務方法書の添付書類の例

 

 

関係機関一覧 一覧表に連携する医療機関等を記載
連絡体制・連携体制表  参考例(施設)

 参考例(訪問)

緊急時連絡体制表 事業所内の緊急時連絡方法(フローチャート等)

備品一覧

 参考例(施設)

 参考例(訪問)

備品の衛生管理規定  
年間研修計画 ●手技確認

大分県では年間5回実施していただくようにお願いしています。(認定証にある行為を1として5回実施してください。)確認は医療職員が行ってください。

●業務内容の確認等は医療職員以外の方でも良いです。

●心肺蘇生訓練 年○回 防災訓練等で実施する際、認定証所持者は必ず訓練に参加してください。

上記は業務方法書の内容と同じです。

ヒヤリ・ハット事例報告書  
ケア実施記録  
感染予防及び感染症発生時の対応マニュアル 既存のものに追加で可
情報の秘密保持に関する規定 ・施設長は職員に対して、雇用契約時の取り決めを行うなど、業務を通じて知り得た情報の秘密保持について必要な措置を講じているもの

・既存のものに追加で可

 

変更登録に係る書類一覧

申請が必要な事項は次のとおりです。該当する項目を確認のうえ必要書類をご提出ください。

なお、当申請は電子申請を利用することができます。電子申請を行う場合、上記『登録特定行為事業者に係る電子申請窓口一覧』をご覧ください。

【実施する特定行為を追加するとき】

 更新日の1ヶ月前の25日(必着)までにご提出ください。

書類名 備 考
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)追加登録申請書(第3号様式) ※追加登録を受けようとする月の1ヶ月前までに提出
介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1号様式の2) たん吸引等の行為を行うすべての介護職員等の氏名を記載してください。
介護福祉士登録証・認定特定行為業務従事者認定証の写し

認定特定行為業務従事者:認定証のコピー

看護師資格のある介護職員:看護師免許のコピー

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(第1号様式の4) 行為の追加に伴い変更が生じた書類のみの提出で可です。

変更の無い書類については、該当書類に欄に「提出済」と記載してください。

 

【登録された内容を変更するとき】

 変更のある場合はただちに提出してください。

書類名 備 考
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(第3号様式の2) ※変更の内容に応じて下記添付書類を提出
変更事項 添付書類等

 

 

設

置

者

に

係

る

事

項

 

 

代表者氏名

・法人の場合:登記事項証明書

        発行から6ヶ月以内の原本

・個人の場合:住民票 発行から6ヶ月以内の原本

・社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(第1号様式の3)

代表者(法人)の名称・所在地

・法人の場合:登記事項証明書 

        発行から6ヶ月以内の原本

・個人の場合:住民票 発行から6ヶ月以内の原本

事業所の名称・所在地 ・変更内容がわかる書類の添付
法人の寄附行為または定款 ・法人寄附行為または定款 ※原本証明

・登記事項証明書 ※発行から6ヶ月以内の原本

登

 

録

に

係

る

事

項

業務方法書 ・変更後の業務方法書

  ※変更箇所を明記すること

介護福祉士・認定行為業務従事者名簿(第1号様式の2)

 

(追加・削除、氏名変更、特定行為の追加等)

・介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿

 ※たんの吸引等に従事するすべての介護職員等を記載すること

・認定行為業務従事者認定証の写し

 (看護師の資格のある介護職員の場合は看護師等免許の写し)

※追加・変更分の写しのみ添付

喀痰吸引等の実施に係る備品一覧

・変更後の備品一覧等

 

 【辞退するとき】

 登録を辞退する日の1ヶ月前までにご提出ください。

書類名 備 考
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(第3号様式の3)

・登録された行為の一部またはすべてを行う必要がなくなった場合

以下の場合は辞退後に改めて事業者登録をする必要があります。

 ・事業所の設置母体が変わるとき

 ・事業所の事業種別が変更されるとき

※登録通知の原本を必ず発行元の課あて返却すること

 行為の一部辞退は添付不要

 

変更登録に係る書類一覧

申請が必要な事項は次のとおりです。該当する項目を確認のうえ必要書類をご提出ください。

なお、当申請は電子申請を利用することができます。電子申請を行う場合、上記『登録特定行為事業者に係る電子申請窓口一覧』をご覧ください。

【実施する特定行為を追加するとき】

 更新日の1ヶ月前の25日(必着)までにご提出ください。

書類名 備 考
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)追加登録申請書(第3号様式) ※追加登録を受けようとする月の1ヶ月前までに提出
介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(第1号様式の2) たん吸引等の行為を行うすべての介護職員等の氏名を記載してください。
介護福祉士登録証・認定特定行為業務従事者認定証の写し

認定特定行為業務従事者:認定証のコピー

看護師資格のある介護職員:看護師免許のコピー

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(第1号様式の4) 行為の追加に伴い変更が生じた書類のみの提出で可です。

変更の無い書類については、該当書類に欄に「提出済」と記載してください。

 

【登録された内容を変更するとき】

 変更のある場合はただちに提出してください。

書類名 備 考
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(第3号様式の2) ※変更の内容に応じて下記添付書類を提出
変更事項 添付書類等

 

 

設

置

者

に

係

る

事

項

 

 

代表者氏名

・法人の場合:登記事項証明書

        発行から6ヶ月以内の原本

・個人の場合:住民票 発行から6ヶ月以内の原本

・社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(第1号様式の3)

代表者(法人)の名称・所在地

・法人の場合:登記事項証明書 

        発行から6ヶ月以内の原本

・個人の場合:住民票 発行から6ヶ月以内の原本

事業所の名称・所在地 ・変更内容がわかる書類の添付
法人の寄附行為または定款 ・法人寄附行為または定款 ※原本証明

・登記事項証明書 ※発行から6ヶ月以内の原本

登

 

録

に

係

る

事

項

業務方法書 ・変更後の業務方法書

  ※変更箇所を明記すること

介護福祉士・認定行為業務従事者名簿(第1号様式の2)

 

(追加・削除、氏名変更、特定行為の追加等)

・介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿

 ※たんの吸引等に従事するすべての介護職員等を記載すること

・認定行為業務従事者認定証の写し

 (看護師の資格のある介護職員の場合は看護師等免許の写し)

※追加・変更分の写しのみ添付

喀痰吸引等の実施に係る備品一覧

・変更後の備品一覧等

 

 【辞退するとき】

 登録を辞退する日の1ヶ月前までにご提出ください。

書類名 備 考
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(第3号様式の3)

・登録された行為の一部または全部を行う必要がなくなった場合

以下の場合は辞退後に改めて事業者登録をする必要があります。

 ・事業所の設置母体が変わるとき

 ・事業所の事業種別が変更されるとき

※登録通知の原本を必ず発行元の課あて返却すること

 行為の一部辞退は添付不要

 

認定特定行為業務従事者認定証 新規申請

申請に必要な書類は次のとおりです。書類を確認のうえご提出ください。

なお、当申請は電子申請を利用することができます。電子申請を行う場合は、上記『認定特定行為業務従事者にかかる電子申請窓口一覧』をご覧ください。

書類名 備考

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第4号様式)

第1号・第2号修了者(不特定の者対象)

※経過措置対象者が第1号・第2号研修を修了した場合も新規申請になります。

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第4号様式の2)] 第3号修了者(特定の者対象)

※新たに対象者への実地研修を修了した場合も新規申請になります。

※経過措置対象者が第3号研修を修了した場合も新規申請になります。

社会福祉士法及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規程に該当しない旨の誓約書(第4号様式の3)

 
住民票 発行日から6ヶ月以内の原本

※マイナンバーの記載がないもの

(第3号の場合、有効な住民票の提出をしていればコピー可)

喀痰吸引等に関する研修修了証明書 研修修了証明書の原本(実地研修の修了を証明するもの)

 

変更届等に係る書類一覧 

届出に必要な書類は次のとおりです。変更がある場合はただちにご提出ください。

なお、当申請は電子申請を利用することができます。電子申請を行う場合は、上記『認定特定行為業務従事者にかかる電子申請窓口一覧』をご覧ください。

書類名

備 考

 

 

氏

名

変

更

 

 

認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式)

 
氏名変更がわかる書類 戸籍抄本(発行から6ヶ月以内の原本)または身分証明書(運転免許証等コピー可)

 ※マイナンバーの記載がないもの

 ※変更前と変更後の両方の内容の記載があるもの

認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式)  
認定特定行為業務従事者認定証 原本
住

 

所

変

更

認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式)  
住所変更がわかる書類 住民票(発行から6ヶ月以内の原本)または身分証明書(運転免許証等コピー可)

 ※マイナンバーの記載がないもの

 ※変更前と変更後の両方の内容の記載があるもの

住居表示変更

認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式)

 

住居表示変更がわかる書類

市町村役場から届いた通知書のコピー

 

 

氏

 

 

 

名

 

 

 

・

 

 

 

住

 

 

 

所

 

 

 

変

 

 

 

更

 

 

認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式)  
氏名変更がわかる書類 戸籍抄本(発行から6ヶ月以内の原本)または身分証明書(運転免許証等コピー可)

 ※マイナンバーの記載がないもの

 ※変更前と変更後の両方の内容の記載があるもの

住所変更がわかる書類 住民票(発行から6ヶ月以内の原本)または身分証明書(運転免許証等コピー可)

 ※マイナンバーの記載がないもの

 ※変更前と変更後の両方の内容の記載があるもの

認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式)  
認定特定行為業務従事者認定証 原本
特

 

定

行

為

の

追

加

等

書

換

認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式) ・第2号研修修了者が第1号研修を修了した場合、または

 追加する特定行為の実地研修を修了した場合

・第3号研修修了者が同一の対象者に対する別の行為の

 実地研修を修了した場合

喀痰吸引等に関する研修修了証明書 研修修了証明書の原本
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式)  
認定特定行為業務従事者認定証 原本
住民票 【登録後住所変更のある場合】

発行日から6ヶ月以内の原本

※マイナンバーの記載がないもの

第3号の場合:有効な住民票の提出をしていればコピー可

汚

 

損

または

紛

失

認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書(第8号様式)  
身分証明書の写し 運転免許証・健康保険証などの住所・氏名・生年月日が確認出来るもののコピー

 ※マイナンバーの記載のないもの

(汚損の場合)

 認定特定行為業務従事者認定証

原本
認

 

定

が

不

要

に

な

っ

た場合

認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(第11号様式)

・経過措置対象者が第1号・第2号研修を修了して新たに認定証の交付を受け、経過措置の認定が不要になった場合

・認定を受けた特定行為を行う必要がなくなった場合

(例)第3号研修修了者が、特定の利用者の入院・死亡等により行為を行う必要がなくなった

認定特定行為業務従事者認定証 原本
従

 

事

者

の

死

亡

等

認定特定行為業務従事者死亡等届出書(第9号様式) ア )死亡または失踪の宣告を受けた

イ )法附則第11条第3項第1号に該当するに至った

  第1号に該当:精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切にうことが行うことができない者

ウ )法附則第11条第3項第2号から第4号のいずれかに該当するに至った

    第2号に該当:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ

        り、または執行を受ける事がなくなった日か

        ら起算して2年を経過しない者

  第3号に該当:社会福祉士及び介護福祉士法の規定その他

        社会福祉または保健医療に関する法律の規定

        であって政令で定めるものにより、罰金の

        刑に処せられ、その執行を終わり、または執

        行を受ける事がなくなった日から起算して

        2年を経過しない者

  第4号に該当:介護福祉士の登録を取り消され、その取消

        の日から起算して2年を経過しない者

添付書類 (アに該当する場合)

 ●認定特定行為業務従事者認定証

(イに該当する場合)

心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことが出来なくなった場合

 ●心身の故障に係る届出書(第9号様式の2)

 ●医師の診断書

 ●認定特定行為業務従事者認定証

(ウに該当する場合)

 ●認定特定行為業務従事者認定証

 

お問い合わせ

こども・家庭支援課 障害児支援班
 Tel: 097-506-2749
 Fax:  097-506-1739
 メールでのお問い合わせはこちら   ※件名に「たん吸引」と入れてください。

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