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戦没者等のご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金請求受付が始まりました
特別弔慰金とは
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族等に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です(この期間を過ぎると請求することができなくなりますので注意してください)。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、一定の要件を満たすご遺族の代表者1名に支給されます。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債