本文
生活保護追加給付のおしらせ
生活保護追加給付のおしらせ
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付が行われることになりました。現在生活保護を受給されていない方も対象となります。
一部の方は追加給付を受けるために申出が必要となります
一部の方は追加給付を受けるために申出が必要となります
〇平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合
→申出の必要はありません
〇平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合
→申出が必要です
〇現在受給されていない場合
→申出が必要です
くわしくは、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターまでお問合せください
TEL0120-179-445(受付時間 9時~17時 土・日・祝を除く ただし、令和8年8月~10月は土・日・祝も対応)




