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産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の許可申請について
新規・更新・変更許可申請及び届出方法について
(1)窓口受付
許可申請・届出は、「予約制」としておりますので、電話で予約の上、申請・届出書を直接保健所窓口に提出してください。
TEL:0973-23-3133 担当課:衛生課 生活衛生環境班
※ 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(注意事項)
・書類に不備があった場合には修正、書類の追加をお願いします。なお、書類の内容や添付書類の不足等の理由で受付けしない場合もあります。
・大分県では、大分県収入証紙では、受付けを行っていません。
・不許可の場合や申請取り下げなどによる申請手数料の返金はできません。
・必要提出部数(自社分控えが必要な場合+1部)及び手数料について
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業新規許可 2部 新規:81,000円
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業更新・変更許可 1部 更新:73,000円(特別管理:74,000円) 変更:71,000円(特別管理:72,000円)
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業変更・廃止届出 1部 変更:無料 廃止:無料
(特別管理)産業廃棄物処分業新規・更新・変更許可 2部 新規:100,000円 更新:94,000円(特別管理:95,000円) 変更:92,000円(特別管理:95,000円)
(特別管理)産業廃棄物処分業変更・廃止届出 2部 変更:無料 廃止:無料
・許可証等の郵送を希望する場合は、レターパックを提出してください。
許可申請・届出の手続きに係る必要書類等の詳細については、以下をご覧ください。
(2)郵送申請について
これまで、許可申請及び審査については、持ってくるもしくは面談で行っていましたが、申請書類の事前審査を行うことにより郵送による申請も受付けます。
事前審査は、当所に電話の上、メールや、副本の郵送で行います。事前審査を受けていない申請書の原本送付は、ご遠慮ください。
(注意事項)
・申請手数料は、申請書が西部保健所に到達した後、西部保健所から送付される納入通知書で納付する必要があります。
・大分県収入証紙では、受付けを行っていません。
・不許可の場合や申請取り下げなどによる申請手数料の返金はできません。
・副本、許可証の受領を郵送で希望される場合は、返信用のレターパックを同封してください。
審査には時間がかかりますので、更新期限の2週間前までに事前審査を終了していただくようお願いします。
詳しい手順は、郵送申請の手順について [PDFファイル/138KB]を必ず確認してください。
事前審査の手順
1 事前に申請者から保健所あて、郵送申請したい旨の電話(更新許可申請の場合は許可期限の30~60日前)
担当:衛生課 生活衛生・環境班 電話:0973-23-3133
2 申請者は、メールまたは郵送で副本を保健所あて送付
Email: a12087@pref.oita.lg.jp
郵送先:〒877-0025 大分県日田市田島2-2-5 大分県西部保健所衛生課あて
3 保健所で副本を確認し、必要に応じてメールまたは電話で申請者あて修正依頼
4 申請者は、メールまたは郵送で保健所に修正した副本を送付(送付後、保健所あて電話で連絡をお願いします。)
5 保健所からメールまたは電話で審査終了の連絡
6 申請書の原本を保健所あて送付(返信用のレターパックを同封)
7 保健所で申請書を確認後、申請者あて納入通知書を送付
8 申請者は、銀行等で申請手数料を振り込み、メールまたは郵送で領収書の写しを保健所あて送付