本文
公告(令和8年度大分県佐伯総合庁舎樹木管理業務)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3項の規定に基づき、随意契約を締結しようとするので、同条第2項及び大分県契約事務規則第33条の3の規定により、次のとおり公告する。
令和8年8月19日
大分県南部振興局長 工藤 伸仁
1 契約に関する事項
(1)契約の名称
大分県佐伯総合庁舎樹木管理業務委託
(2)履行場所
大分県佐伯市長島町1丁目2-1 大分県佐伯総合庁舎敷地内
(3)履行期間
契約の締結の日から令和9年2月28日まで
(4)契約の概要
佐伯総合庁舎敷地内における中高木・低木の剪定、除草、清掃、施肥、病害虫防除等の樹木維持管理業務一式(詳細は仕様書による)
大分県佐伯総合庁舎樹木管理業務委託
(2)履行場所
大分県佐伯市長島町1丁目2-1 大分県佐伯総合庁舎敷地内
(3)履行期間
契約の締結の日から令和9年2月28日まで
(4)契約の概要
佐伯総合庁舎敷地内における中高木・低木の剪定、除草、清掃、施肥、病害虫防除等の樹木維持管理業務一式(詳細は仕様書による)
2 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設、障害福祉サービス事業(就労移行支援、就労継続支援等)を行う施設等であって、本契約に係る役務の提供について確実な履行能力を有し、かつ、大分県の物品等供給契約競争入札参加資格等において、排除措置を受けていないものであること。
3 契約の手続きに関する事項
(1)見積書の提出期限
令和8年8月31日 17時15分まで(必着)
(2)見積書の提出先
〒876-0813
大分県佐伯市長島町1丁目2-1
大分県南部振興局 【総務第一班 岡部】
(3)提出方法
持参又は郵送によるものとする。(※郵送の場合は提出期限までに必着のこと。)
(4)契約相手方の決定方法
提出された見積書の価格が、地方自治法施行令の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方として選定する。
令和8年8月31日 17時15分まで(必着)
(2)見積書の提出先
〒876-0813
大分県佐伯市長島町1丁目2-1
大分県南部振興局 【総務第一班 岡部】
(3)提出方法
持参又は郵送によるものとする。(※郵送の場合は提出期限までに必着のこと。)
(4)契約相手方の決定方法
提出された見積書の価格が、地方自治法施行令の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方として選定する。
4 その他
(1)見積書を提出する者に要求される資格
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する施設又は団体であること。
ウ 当該業務を安全かつ円滑に遂行できる人員及び機材を確保できること。
(2)見積書の無効
見積に関する条件に違反した見積書、又は虚偽の記載がある見積書は無効とする。
(3)その他必要な事項
詳細は、仕様書による。
(4)本業務委託は、契約時点の見積書等において、労務単価、契約数量・工数並びに契約期間(以下「労務費等」という。)を明示することで、賃金水準の変動に基づく契約金額の変更条項(賃金スライド条項)を適用することが可能な契約である。
適用を希望する場合は、労務費等を明示した見積書等を提出すること。
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する施設又は団体であること。
ウ 当該業務を安全かつ円滑に遂行できる人員及び機材を確保できること。
(2)見積書の無効
見積に関する条件に違反した見積書、又は虚偽の記載がある見積書は無効とする。
(3)その他必要な事項
詳細は、仕様書による。
(4)本業務委託は、契約時点の見積書等において、労務単価、契約数量・工数並びに契約期間(以下「労務費等」という。)を明示することで、賃金水準の変動に基づく契約金額の変更条項(賃金スライド条項)を適用することが可能な契約である。
適用を希望する場合は、労務費等を明示した見積書等を提出すること。
5 問い合わせ先
大分県南部振興局 総務第一班
担当者:岡部
電話番号:【0972-22-0390】
F A X:【0972-22-0942】
担当者:岡部
電話番号:【0972-22-0390】
F A X:【0972-22-0942】




