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労働力調査調査員証の発見について
令和7年1月7日に、労働力調査の調査員が、調査員証を紛失した事案について公表したところですが、その後、調査員の自宅で発見されました。当該調査員証は、県で回収済みです。
引き続き、調査員証等の管理について、厳格に行うよう周知徹底を図ってまいります。
引き続き、調査員証等の管理について、厳格に行うよう周知徹底を図ってまいります。
労働力調査調査員証の発見について
労働力調査調査員証の無効について
令和6年8月1日発行の労働力調査調査員証No.35(任命期間令和7年1月15日まで)については、1月6日をもって無効とします。
統計調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、不審なウェブサイトなどにご注意ください。
統計調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、不審なウェブサイトなどにご注意ください。
労働力調査調査員証の紛失について
連絡先
○労働力調査、毎月勤労統計調査に関すること
産業統計班(097-506-2443)
産業統計班(097-506-2443)