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労働力調査調査員証の発見について

印刷ページの表示 ページ番号:0002287290 更新日:2025年1月21日更新
 令和7年1月7日に、労働力調査の調査員が、調査員証を紛失した事案について公表したところですが、その後、調査員の自宅で発見されました。当該調査員証は、県で回収済みです。
 引き続き、調査員証等の管理について、厳格に行うよう周知徹底を図ってまいります。

労働力調査調査員証の発見について

労働力調査調査員証の無効について

 令和6年8月1日発行の労働力調査調査員証No.35(任命期間令和7年1月15日まで)については、1月6日をもって無効とします。
 統計調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、不審なウェブサイトなどにご注意ください。

労働力調査調査員証の紛失について

連絡先

○労働力調査、毎月勤労統計調査に関すること
 産業統計班(097-506-2443)

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