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バナー広告掲載について

印刷ページの表示 ページ番号:0002117448 更新日:2024年4月1日更新

バナー広告のご案内

掲載場所

トップページ下部

規格

・大きさ:縦50ピクセル×横200ピクセル
・データ形式:JPEGもしくはGIF
・データ容量:30KB以下
・画像:静止画像

広告の内容等

1.広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれかに該当するときは、掲載することができない。広告の掲載中に各号のいずれかに該当するに至ったときも、また、同様とする。
(1)法令、規則等に違反するもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4)政治性又は宗教性のあるもの
(5)社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(6)当該広告の内容について県が推奨しているなど、県民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの
(7)不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準じる業界規制に違反するもの、又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
(8)公の選挙の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの
(9)第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(10)青少年の健全な育成に反するもの又はそのおそれのあるもの
(11)犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
(12)事実と異なる内容を含むもの
(13)その他、掲載する広告として適当でないと県が認めるもの

2.次の各号のいずれかに該当する業種及び事業者の広告は、掲載しない。広告の掲載中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときも、また、同様とする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制される業種又は事業者
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者
(3)消費者金融に係る業種又は事業者
(4)たばこに係る業種又は事業者
(5)賭博・ギャンブル(宝くじに係るものを除く。)に係る業種又は事業者
(6)法律に定めのない医療類似行為に係る業種又は事業者
(7)法令、規則等に違反している業種又は事業者
(8)その他、広告を掲載することが適当でないと認められる業種又は事業者

広告の禁止表現

広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
   (例)「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等
(2)実際には機能しないもの
   (例)入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等
(3)県の情報と錯誤するおそれのある表現、画像の使用
   (例)「大分県○○情報」と表示、大分県徽章・県旗の使用等
(4)その他広告の表現として適切でないと認められるもの

申し込み先

株式会社TOSエンタープライズ
電話番号:097-533-1797