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対象職員 | 生後3年に達しない子を育てる職員(男性職員・女性職員ともに対象です。) | |||||||||||||||||
取得日数等 | 以下の子の年齢に応じた時間での取得となります。
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申請方法 |
育児時間の承認を受けようとする職員は、承認を受けようとする期間の始まる日の2週間前までに、 |
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添付書類 | 育児対象となる子の出生の日を確認できる書類(戸籍抄本の写し等) ただし、次の場合には添付は不要です。 (1) 同一の子について2回目以降の申請を行う場合 (2) 育児休業からの職務復帰後に申請を行う場合 (3) 部分休業の承認申請を同時に行う(行っている)場合 |
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留意事項 | 「子」には養子も含まれますが、現に当該職員に保育されていることが必要です。 育児時間は授乳だけではなく、託児所への送迎その他子の一般的な世話をする場合にも承認できます。 育児時間は1日2回、1回につき60分(又は45分)の範囲内で承認されるものですが、公務に著しい支障 がない限り育児の状況に応じ、1日1回120分(又は90分)の範囲内での承認も差し支えありません。 育児時間は育児対象となる子の人数に関わらず、1日2回、1回につき60分(又は45分)の範囲内での 承認となります。 部分休業と育児時間とを併用する場合は、合計時間が2時間を超えない範囲内での承認となります。 |
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★年次有給休暇等の取得状況により、育児時間の付与時間数が異なりますので、次の点に留意が必要です。
→★(1)、(2)の具体例はこちらを参照してください [PDFファイル/41KB] |
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★育児時間は性別を問わず付与できますが、男性職員から請求があった場合の承認にあたっては、 次の点に留意が必要です。
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給与等 | 有給(特別休暇) |