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第26回(令和4年)参議院議員通常選挙 特例郵便等投票

印刷ページの表示 ページ番号:0002184905 更新日:2022年6月16日更新

 令和4年7月10日(日曜日)執行の第26回参議院議員通常選挙における特例郵便等投票については、以下のページを参考に行ってください。

 ※最近(およそ3か⽉以内に)住所移転をされた⽅などは、新住所の選挙⼈名簿に登録されているか、お住まいの市町村選挙管理委員会に電話により事前に確認いただくようお願いします。

1 制度の概要

 対象となる方や手続等は、以下のファイルをご覧ください。

  ・制度チラシ [PDFファイル/151KB]

  ・投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/347KB]

  ・投票の手続について [PDFファイル/323KB]

【注意】
・投票日当日の4日前(7月6日)までに(必着)、市町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の請求が必要となります。
・対象となる方で特例郵便等投票をご希望される方は、まずはお住まいの市町村選挙管理委員会へご相談ください。

手続説明動画【総務省作成】

特例郵便等投票における手続の流れを説明する動画です。
手続の際にご覧ください。(Youtubeの総務省動画チャンネルにリンク)

(1)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内

(2)「特例郵便等投票」の投票手続のご案内

2 宿泊療養施設で療養中の方

 療養中の宿泊療養施設に請求書等をお届けします。

 ご希望の方は、大分県選挙管理委員会(電話:097-506-2412)に電話連絡してください。

3 自宅で療養中の方

市町村選挙管理委員会に電話で請求書類一式を取り寄せて手続を行う方法

(1)投票用紙請求の事前連絡の方法について
 お住まいの市町村選挙管理委員会に電話連絡してください。請求に必要な書類一式を自宅等に郵送します。

(2)特例郵便等投票の方法について
 上の「1 制度の概要」をご確認ください。

(3)特例郵便等投票請求書の記載方法について
 下記の表から該当する選挙の「請求書記載例」をご確認ください。

御⾃⾝で請求書様式をダウンロードして⼿続を⾏う⽅法

 市町村選挙管理委員会に電話で請求書等の送付を依頼いただく場合には、この作業は必要ありません。

 この⽅法の場合には、以下の作業が必要となりますので御注意ください。

(1)本ページから投票⽤紙等の請求書の様式をダウンロード・印刷
(2)本ページから料⾦受取⼈払の宛名表⽰をダウンロード・印刷
(3)料⾦受取⼈払の宛名表⽰を私製の封筒に貼り付ける(封筒の右上に朱線をひく)
(4)ファスナー付きの透明ケース等(ファスナー付きの透明のケース等の⼊⼿が困難な場合は、⾃宅にある透明のケース、袋等)に⼊れ、テープ等で密封し、表⾯を消毒する
(5)お住まいの市町村の選挙管理委員会に提出(郵送等や代理人による持参など)

具体的な郵送の方法

 「1 制度の概要」で案内のとおり、下記のファイルを参考としてください。
請求書 請求書【令和4年参院選】
[Wordファイル/34KB]
請求書【令和4年参院選】
[PDFファイル/98KB]
請求書記載例 請求書記載例【令和4年参院選】
[PDFファイル/135KB]
※記載方法の参考にしてください

県内各市町村選挙管理委員会の料⾦受取⼈払の宛名表⽰

 お住まいの市町村を選択し、請求用封筒に貼る「料金受取人払の宛名表示」の様式をダウンロード・印刷してください。 
大分市
[PDFファイル/87KB]
別府市
[PDFファイル/87KB]
中津市
[PDFファイル/87KB]
日田市
[PDFファイル/87KB]
佐伯市
[PDFファイル/99KB]
臼杵市
[PDFファイル/87KB]
津久見市
[PDFファイル/99KB]
竹田市
[PDFファイル/97KB]
豊後高田市
[PDFファイル/88KB]
杵築市
[PDFファイル/100KB]
宇佐市
[PDFファイル/87KB]
豊後大野市
[PDFファイル/87KB]
由布市
[PDFファイル/99KB]
国東市
[PDFファイル/88KB]
姫島村
[PDFファイル/88KB]
日出町
[PDFファイル/87KB]
九重町
[PDFファイル/88KB]
玖珠町
[PDFファイル/87KB]

4 濃厚接触者の方の投票

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。
 (投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません)
 ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
 (詳しくは「1 制度の概要」をご覧ください)

5 罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

6 関連リンク

 総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)

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