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偽サイトに関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002192291 更新日:2022年8月2日更新

人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起

 令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウトドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

○消費者庁が確認した事実
 「mont-bell」のロゴや商品の画像を盗用した偽サイト(偽モンベルサイト)及び「LOGOS」のロゴや商品の画像を盗用した偽サイト(偽ロゴスサイト)の運営者は、それぞれ、公式通信販売サイトを装った偽サイトを公開(別紙1 [PDFファイル/34KB])し、SNS 上の広告等を経由して偽サイトにアクセスした消費者に公式通信販売サイトであると誤認させて商品を注文させ、これにより、注文した商品が届かないという被害が多数発生しています(消費者を欺く行為)。

○消費者庁から皆様へのアドバイス
(1) クレジットカード情報入力前に、公式通信販売サイトのURL であるか確認を
 偽サイトでは、ブランドの公式ロゴマークや一見すると公式通信販売サイトのようなURL が使われています。また、検索サイトにおける検索結果が、公式通信販売サイトよりも上位に表示されることがあります。ブランドの公式ロゴマークの有無等だけで公式通信販売サイトであると判断せず、クレジットカード情報を入力する前に、会社概要のページに記載されている会社名、住所、電話番号等を見て、公式通信販売サイトのURL であるかきちんと確認しましょう。
(2) 「SNS 上に表示される広告」に掲載されたURL だからといって安全ではありません
 例えば、日頃からアウトドア用品に関するコンテンツや動画を見る消費者に対し、その消費者が閲覧しているコンテンツ等に対応した広告を自動的に表示させる広告手法が広まっています。もともと関心がある内容ですから、自動的に表示された広告が目に留まり、そこに示されたリンクを直ちにクリックしてサイトを閲覧することもあります。こうした手法で提供された広告の中には偽サイトに誘導するものもあることに気を付けてください。
(3) 「販売価格が極端に安い」は偽サイトの大きな特徴の一つです
 「期間限定セール」、「アウトレット品」などと称して、格安の販売価格を表示して消費者を誘い込むというのは、偽サイトの典型的な手口です。サイト内の多くの商品を大幅な割引で販売しているかのように表示している場合には要注意です。偽サイトには、このほかにも、商品説明等の日本語が不自然である、サイト内に表示される商品画像に不備がある、サイトを運営する事業者として無関係な事業者名が記載されている、電話番号が表示されていない1などの特徴があります。このような特徴を見つけた場合は、偽サイトではないか疑いましょう。
(4) 支払方法が不自然ではありませんか?
 支払方法が個人名義の銀行口座への振込のみ、他の決済方法があるかのように表示しておきながらクレジットカード決済しか選択できないといったように支払方法に不自然な点を見つけた場合は、偽サイトではないか疑いましょう。

※消費者庁からの注意喚起の詳細については、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。

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