制度の概要
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年12月1日から施行されます。
これにより、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達、取引記録の作成・保存、適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付等が義務付けられます。
特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕、流通、加工、販売、輸出等を行っている事業者は、行政機関への届出を必ず行い、届出番号を取得してください。
手続きの流れ
1.届出により7桁の番号を取得する(令和4年6月1日から開始)
2.各取引において16桁の漁獲番号等を伝達する(令和4年12月1日から義務づけ)
アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること
届出の方法
◆ 採捕事業者(漁業者)
大分県漁業協同組合各支店・営業店にご相談ください
◆ 取扱事業者
事務所等が大分県内のみにある場合は大分県に、複数の都道府県にまたがる場合は国へ届出してください。
1.農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン申請
原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用して申請してください。
届出に関する詳細はこちら
eMAFFはこちら
2.書面申請
オンライン申請が困難な場合は以下の様式を用いて届出を行うことができます。
書面の送付先
〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号
大分県 農林水産部 漁業管理課
団体流通班 あて
【水産流通適正化制度届出 在中】
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