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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第70条各号に掲げる漁業及び大分県漁業調整規則(令和2年大分県規則第66号。以下「規則」という。)第4条第1項各号に掲げる漁業について、規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び許可または起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。
はえ縄漁業(県外入漁) [PDFファイル/104KB]
中型まき網漁業(県外入漁) [PDFファイル/130KB]
※継続の許可及び承継の許可を適用する漁業 [PDFファイル/402KB]
※ 令和5年度以前に公示した制限措置
※漁業法改正に伴う公示(令和2年12月1日付け大分県報号外99) [PDFファイル/631KB]
※ 制限措置の変更について(※新しいウィンドウで開きます)