インターネット上の誹謗中傷について
近年、SNSや掲示板などを利用したインターネット上での誹謗中傷や人権侵害が社会問題となっています。
- 他者への誹謗中傷やデマ
- 特定個人のプライバシー情報の掲載
- 部落差別に関する悪意ある書込み
- 特定民族や国をルーツとする方々への差別的発言(ヘイトスピーチ)
これらは許されない行為です。また、自ら投稿したものでなくても、転載や拡散も同様に人権侵害にあたり、民事上の責任だけでなく刑事責任を問われる場合があります。
インターネットに書き込む際には、相手の立場や気持ちを尊重し、事実に基づかない情報や他者を傷つける表現を避けるなど、適切な利用を心がけましょう。
【関係法令】
刑法改正による侮辱罪の法定刑引上げ(令和4年7月7日施行)
従来の「拘留又は科料」から、 「1年以下の懲役若しくは禁錮、30万円以下の罰金等」に引き上げられました。
もし誹謗中傷等の被害にあったら
ミュートやブロック機能などで「見えなくする」
相手に知られずに投稿を非表示にする「ミュート」や、相手とのつながりを断つ「ブロック」などSNSの機能を使い、「見えなくする」ことで、誹謗中傷から距離を置くことができます。
SNS事業者へ削除を依頼する
【情報流通プラットフォーム対処法】
令和7年4月1日「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。
(正式名:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)
インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、
「被害者救済」と「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、
プラットフォーム事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法整備です。
この法律では、インターネット上の誹謗中傷など違法・有害情報に対処するため、
大規模プラットフォーム事業者(SNSや匿名掲示板等の運営事業者 )※1 に対して、
「対応の迅速化」と「運用の透明化」を義務付けています。
(1)対応の迅速化
〇削除申請窓口・手続きの整備・公表
〇知識経験を持つ担当者の配置
〇削除基準の策定・公表
〇削除申請に対する判断・通知(1週間以内)
(2)運用の透明化
〇削除基準の策定・公表(運用状況の公表を含む)
〇削除した場合、発信者への通知
※詳細については、下記リンクよりご確認ください。
【総務省】インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)(外部リンク)
※1 対象となるプラットフォーム事業者
情報流通プラットフォーム対処法に基づき、総務省は「大規模特定電気通信役務提供者」(大規模プラットフォーム事業者)を指定しています。(令和7年12月1日現在)
| 大規模特定電気通信役務提供者 | サービス名 |
|---|---|
| Google LLC | YouTube |
| LINE ヤフー株式会社 |
Yahoo!知恵袋 |
| Meta Platforms,Inc. |
Instagram |
| TikTok Pte. Ltd. |
TikTok |
| X Corp. | X |
| 株式会社ドワンゴ |
ニコニコ(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和4年総務省令第 39 号)第8条第6項各号に定めるものを除く。) |
| 株式会社サイバーエージェント | Ameba ブログ |
| 株式会社湘南西武ホーム | 爆サイ.com |
| Pinterest Europe Limited |
これらの大規模特定電気通信役務提供者が、総務省に届け出た削除申出窓口及び削除基準はこちらです。(外部リンク)
信頼できる人や公的な相談窓口に相談する
誹謗中傷やプライバシー侵害などについては、以下の窓口で相談を受け付けています。
我慢せず、相談してください。
- 総務省 違法・有害情報相談センター(外部リンク)
- 法務省 みんなの人権110番(外部リンク) 電話:0570-003-110
- 大分県生活環境部人権尊重・部落差別解消推進課 人権相談 電話:097-506-3172
インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内(法務省) [PDFファイル/287KB]




