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運転免許の再交付

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月18日更新

 有効期間がまだある運転免許証をなくした、盗まれた、汚損、破損してしまったというような場合は、運転免許証の再交付の手続きをしてください。

 ※免許証をなくしたまま運転すると、免許証不携帯となります。 運転はできません。

 また、記載事項変更等に伴う運転免許証の作り替え(再交付)も可能です。

  免許証の作り替えを希望できる方

 ・記載事項(住所・氏名等)の変更の届けをする方

 ・運転免許証の裏面に条件又は記載事項変更の記載のある方

 ・写真を変更する方

受付場所・日時

運転免許センター

  毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)

  午前10時00分~午前10時30分 及び 午後2時30分~午後3時

 

警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)

  毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。) 

  午前9時~午後4時

  → 大分県内警察署一覧

  ※ 申請から数週間後に新しい免許証が交付されます。

 

必要なもの

● 申請書用写真1枚 (6ヶ月以内に撮影したもの、大きさ:縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景、無修正)

● 身分証明書 (公的機関が発行したもの 例:健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、住民票)

● 再交付手数料 2,250円

● 免許証を汚損、破損または記載事項変更等により免許証をお持ちの方はその免許証

● 記載事項に変更のある方は以下のもの

  ◎住所を変更する場合(以下のいずれか1点)

   ・ 住民票

   ・ 新住所の記載された健康保険証

   ・ 6ヶ月以内の消印のある本人宛の郵便物

   ・ 公共料金の領収書(6ヶ月以内に発行されたもの)等

  ◎本籍・氏名を変更する場合

     ・ 本籍の記載された住民票(個人番号の記載がないまたはマスキングしたもの)

注意事項

新しく再交付された免許証の有効期限は、紛失(盗難・破損)した免許証と同じです。

運転免許証を紛失等した場合は、運転免許証の末尾の数字が再交付する都度変わります。

運転免許更新をする方で運転免許証をなくしている方は、再交付申請をしなくても更新手続きができます。

再交付後、前の運転免許証を発見した場合は、近くの警察署へ前の運転免許証を速やかに返納してください。

運転免許証の有効期限が切れている場合は再交付できません。失効の手続きをしてください。 → 免許証の期限切れ

<運転免許センターで再交付申請する場合>

 ・提出する写真は申請用であり、運転免許証用の写真ではありません。運転免許証用の写真は、申請後、直接撮影いたします。

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