大分県迷惑行為防止条例の一部改正について
1 改正の背景(平成30年6月1日施行)
近年、スマートフォンの急速な普及や写真機等の小型・高性能化、あるいは、住民意識の変化や情報通信技術の進化等に伴い、子ども・女性に対する盗撮等の卑わいな行為が増加するとともに悪質・巧妙化し、あるいは、県民が迷惑と考える嫌がらせ行為の形態が多様化するなど、旧条例では十分に対処できない状況になっていました。
また、県民意見の募集結果、県民の盗撮行為に対する不安の声や未然防止に向けた規制強化・厳罰化を求める声は強く、併せてSNS利用の嫌がらせ行為等、新たな迷惑行為に対しても規制を求める声が寄せられました。
こうした悪質な迷惑行為を未然に防止し、県民生活の安全と平穏を保持するため、今回、条例の一部改正を行ったものです。
2 改正条例の概要
(1)「卑わいな行為の禁止」の改正(第3関係)
ア 規制行為の追加
下着や裸等の盗撮に関して、旧条例で禁止していた「のぞき見」と「撮影」行為に加え、これらの盗撮目的で写真
等を下着や裸の人等に「向ける行為」・「設置する行為」を規制行為に追加しました。
イ 規制場所の拡大
(ア) 不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物での盗撮行為を禁止
旧条例では、衣服で覆われた下着等の盗撮等の規制場所が「公共の場所又は公共の乗物」に限定されていま
したが、こうした場に当たらない集会場や事務所、教室、タクシー等にも規制場所を拡大しました。
(イ) 浴場や便所等での盗撮行為等を「公衆」利用以外の場まで拡大
旧条例では、公衆浴場や公衆便所等、公衆が全裸や半裸になるような場所における盗撮等を規制していました
が、こうした場に当たらない住居及び会社・学校の便所や更衣室等にも規制場所を拡大しました。
(2) 「嫌がらせ行為の禁止」の改正(第10条関係)
ストーカー規制法では、恋愛感情のもつれに起因するつきまとい行為等8類型の禁止行為を規制していますが、条例ではそれ以外の理由で行われる同種8類型の嫌がらせ行為を規制しています。
※ 規制行為8類型(第1号~第8号)
(1)つきまとい等 (2)行動監視等の告知 (3)面会等の要求 (4)粗野又は乱暴な言動
(5)無言電話・電子メールの送信等 (6)汚物等の送付 (7)名誉を害する事項の告知
(8)性的羞恥心を害する事項の告知
○改正点(追加行為)
ア 第1号の禁止行為に「住居等の付近をみだりにうろつく行為」を追加しました。
イ 第5号の「反復する行為」の手段・方法に以下の2つを追加しました。
・ SNSや会社内ネットワーク等を用いたメッセージ送信行為
・ 被害者の開設ブログ等、個人情報発信ページ等のコメント機能に書き込みをする行為
ウ 第8号の規制行為に「被害者の性的羞恥心を害する画像に係る電磁的記録を電子メールに添付しての送信、イン
ターネット上に掲載する行為等」を明記しました。
(3) 罰則の強化
「嫌がらせ行為の禁止」(第10条)に違反した場合の罰則は、これまで常習の有無にかかわらず、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金でしたが、今後は、常習者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
改正に伴う啓発チラシや改正条例、新旧対照表等は次をご覧ください。