警察行政手続サイトの対象
印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月1日更新
警察行政手続サイトから申請できるものは、このページに記載しているもののみです。
申請書と添付書類を作成後、警察庁の行政手続サイトから申請してください。
申請書と添付書類を作成後、警察庁の行政手続サイトから申請してください。
■道路使用許可関係申請
オンライン道路使用許可関係手続に係る要件
ポータルサイトで受付の対象となるものは、以下のものとなります。
1 道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)
○ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・許可を受けた期間の延長の申請
・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を
含まず、迂回路等に変更がない場合等
【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩
道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残
余幅員に変更がない場合等
○ 例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
(使用する場所周辺の道路環境が変わっておらず、車や人の流れが過去の実施時と同等である
といえるもの)
【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食
店等の新設、大型駐車場の新設。大規模イベントの実施等がないもの
2 道路使用許可の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
○ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・申請者または現場責任者の変更の届出
・申請者または現場責任者の住所の変更の届出
・養子縁組等による、申請者または現場責任者の氏名の変更の届出
※ 道路使用許可の変更の届出については、警察署窓口でも受付をしており、適正な申請であればその
場で手続きは終了します。
3 道路使用許可の再交付の申請(道路交通法第78条第5項)
※ 道路使用許可の再交付の申請については、警察署窓口でも受付をしており、適正な申請であればそ
の場で手続きは終了します。
1 道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)
○ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・許可を受けた期間の延長の申請
・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を
含まず、迂回路等に変更がない場合等
【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩
道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残
余幅員に変更がない場合等
○ 例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
(使用する場所周辺の道路環境が変わっておらず、車や人の流れが過去の実施時と同等である
といえるもの)
【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食
店等の新設、大型駐車場の新設。大規模イベントの実施等がないもの
2 道路使用許可の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
○ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・申請者または現場責任者の変更の届出
・申請者または現場責任者の住所の変更の届出
・養子縁組等による、申請者または現場責任者の氏名の変更の届出
※ 道路使用許可の変更の届出については、警察署窓口でも受付をしており、適正な申請であればその
場で手続きは終了します。
3 道路使用許可の再交付の申請(道路交通法第78条第5項)
※ 道路使用許可の再交付の申請については、警察署窓口でも受付をしており、適正な申請であればそ
の場で手続きは終了します。
申請書の様式
申請時の必要書類
・ 現場見取り図、保安対策図、工事計画書等
・ 例年実施している道路使用については、例年申請時に添付しているもの
・ ポータルサイトで受け付ける要件を満たしていることを疎明する過去の道路使用許可証の写し
・ 例年実施している道路使用については、例年申請時に添付しているもの
・ ポータルサイトで受け付ける要件を満たしていることを疎明する過去の道路使用許可証の写し
通行禁止道路通行許可・駐車許可・制限外積載等許可について
手続きに係る要件
下記に案内する
・通行禁止道路通行許可の申請
・駐車許可の申請
・制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請
については、
○過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・許可を受けた期間の変更
・運転手の追加または変更の申請
・車両の諸元、構造、車種が同一のものへの変更の申請
○許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
が対象となりますので、申請時に確認をしてください。
・通行禁止道路通行許可の申請
・駐車許可の申請
・制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請
については、
○過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・許可を受けた期間の変更
・運転手の追加または変更の申請
・車両の諸元、構造、車種が同一のものへの変更の申請
○許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
が対象となりますので、申請時に確認をしてください。
■通行禁止道路通行許可の申請
申請書の様式
申請時の添付書類
・通行許可申請に係る車両の自動車検査証の写しまたは自動車検査証記録事項が記載された書面
・通行する道路を示す図面
・道路交通法施行令第6条のやむを得ない理由を疎明する資料
・通行する道路を示す図面
・道路交通法施行令第6条のやむを得ない理由を疎明する資料
■駐車許可の申請
申請書の様式
申請時の添付書類
・駐車許可申請に係る車両の自動車検査証の写しまたは自動車検査証記録事項が記載された書面
・駐車許可申請に係る場所及びその周辺の見取図
・大分県道路交通法施行細則第8条第1項第3号または第2項第3号の用務に該当することを疎明する資料
(大分県道路交通法施行細則第8条第1項第3号)
駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 公共交通機関等のこの車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
イ 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ウ 道路交通法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
(大分県道路交通法施行細則第8条第2項第3号)
駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 公共交通機関等のこの車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
イ この時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間以内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ウ 道路交通法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
・駐車許可申請に係る場所及びその周辺の見取図
・大分県道路交通法施行細則第8条第1項第3号または第2項第3号の用務に該当することを疎明する資料
(大分県道路交通法施行細則第8条第1項第3号)
駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 公共交通機関等のこの車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
イ 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ウ 道路交通法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
(大分県道路交通法施行細則第8条第2項第3号)
駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 公共交通機関等のこの車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
イ この時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間以内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ウ 道路交通法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
■制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請
申請書の様式
申請時の添付書類
審査をするために、運転経路図やその他審査に必要な書類の提出を求めることがあります。管轄の警察署にお尋ねください。
制限外けん引の申請
申請書の様式
申請時の添付書類
審査をするために、運転経路図やその他審査に必要な書類の提出を求めることがあります。管轄の警察署にお尋ねください。
■規制除外車両の事前届出
申請書の様式
記載例
申請時の添付書類
・医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
車検証及び医師若しくは歯科医師の免許状または使用者が医療機関等であることを確認できる書類
・医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
車検証及び使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者または販売者であることを確認できる書類
・患者等搬送用車両
車検証及び車両の写真(自動車番号標及び車両の構造または装置が確認できるもの)
・建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両
車検証及び車両の写真(自動車番号標及び車両の形状が確認できるもの)
車検証及び医師若しくは歯科医師の免許状または使用者が医療機関等であることを確認できる書類
・医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
車検証及び使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者または販売者であることを確認できる書類
・患者等搬送用車両
車検証及び車両の写真(自動車番号標及び車両の構造または装置が確認できるもの)
・建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸送用車両
車検証及び車両の写真(自動車番号標及び車両の形状が確認できるもの)