道路使用許可申請関係(オンライン)
印刷用ページを表示する 更新日:2021年6月1日更新
■道路使用許可関係申請
オンライン道路使用許可関係手続に係る要件
ポータルサイトで受付の対象となるものは、以下のものとなります。
1 道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)
○ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・許可を受けた期間の延長の申請
・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を
含まず、迂回路等に変更がない場合等
【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩
道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残
余幅員に変更がない場合等
○ 例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
(使用する場所周辺の道路環境が変わっておらず、車や人の流れが過去の実施時と同等である
といえるもの)
【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食
店等の新設、大型駐車場の新設。大規模イベントの実施等がないもの
2 道路使用許可の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
○ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・申請者又は現場責任者の変更の届出
・申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
・養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
※ 道路使用許可の変更の届出については、警察署窓口でも受付をしており、適正な申請であればその
場で手続きは終了します。
3 道路使用許可の再交付の申請(道路交通法第78条第5項)
※ 道路使用許可の再交付の申請については、警察署窓口でも受付をしており、適正な申請であればそ
の場で手続きは終了します。
1 道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)
○ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・許可を受けた期間の延長の申請
・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を
含まず、迂回路等に変更がない場合等
【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩
道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残
余幅員に変更がない場合等
○ 例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
(使用する場所周辺の道路環境が変わっておらず、車や人の流れが過去の実施時と同等である
といえるもの)
【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食
店等の新設、大型駐車場の新設。大規模イベントの実施等がないもの
2 道路使用許可の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
○ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
・申請者又は現場責任者の変更の届出
・申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
・養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
※ 道路使用許可の変更の届出については、警察署窓口でも受付をしており、適正な申請であればその
場で手続きは終了します。
3 道路使用許可の再交付の申請(道路交通法第78条第5項)
※ 道路使用許可の再交付の申請については、警察署窓口でも受付をしており、適正な申請であればそ
の場で手続きは終了します。
申請書の様式
申請時の必要書類
・ 現場見取り図、保安対策図、工事計画書等
・ 例年実施している道路使用については、例年申請時に添付しているもの
・ ポータルサイトで受け付ける要件を満たしていることを疎明する過去の道路使用許可証の写し
・ 例年実施している道路使用については、例年申請時に添付しているもの
・ ポータルサイトで受け付ける要件を満たしていることを疎明する過去の道路使用許可証の写し
申請ウェブサイト
その他
申請の内容そのものに関するお問い合わせは、申請予定の場所を管轄する警察署にお問い合わせく
ださい。
ださい。