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運転経歴証明書の記載事項変更
- 記載事項変更の届出と同時に、経歴保有形態の変更をすることができます。
希望される方は、運転経歴証明書の再交付をご覧ください。
希望されない方は運転経歴証明書裏面への記載処理となります。
- 運転経歴証明書に記載されている内容に変更があった際は速やかに変更の手続を行ってください。
- なお、マイナ経歴証明書のみでワンストップサービスの利用開始手続をしている方は、住所・氏名・生年月日の変更に伴う警察への変更手続は必要ありません。詳しくは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要についてをご覧ください。
- 身分証明書として利用するので住民票どおりの表記をおすすめします。
- 本人以外の方が手続きをする場合、委任状が必要になります。あらかじめご確認ください。
- 新しい住所が大分県外となる場合は、住所地を管轄する都道府県警での変更手続となります。
受付場所・日時
運転免許センター
| 月曜日~木曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。) | |
| 午前10時00分~午前10時30分 及び 午後2時30分~午後3時00分 | |
※ マイナ経歴証明書の保有を希望する場合は、運転経歴情報の即日記録となります。
警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)
| 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。) | |
| 午前9時00分~午後0時00分 及び 午後1時00分~午後4時00分 |
※ マイナ経歴証明書の保有を希望する場合は、運転経歴情報の即日記録となります。
必要なもの
◎ 運転経歴証明書
◎ マイナンバーカード(マイナ経歴証明書を保有する方又はマイナ経歴証明書の保有を希望する方。ただし、有効なマイナンバーカードに限る。)
外国人の方【令和7年10月1日以降】
前記のものに加えて下記いずれかの書類の提示が必要 ※マイナ経歴証明書を提示する場合は除く
● 住民基本台帳法の適用を受ける外国人の方
・ 在留カード
・ 特別永住者証明書
・ 住民票の写し (住民票には、国籍・在留資格・在留期間等・在留期間等の満了の日・住基法第30条の45に規定する 区分・在留カード等の番号・外国人住民となった年月日が記載されていること)
● 住民基本台帳法の適用を受けない外国人の方
・ 外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類
※ 外務省等発行身分証明書類とは、
〇 外務省が発行するもの
・ 外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票
〇 外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして、国家公安委員会が定めるもの
・ 外交又は公用の在留資格が表示されている上陸許可の証印のある書類
・ 在留資格認定証明書
・ 日本国領事館等の査証を受け、上陸許可の証印のある書類(在留資格が表示されている
ものに限る。)
・ 合衆国軍隊の構成員が携帯する、氏名、生年月日、階級及び番号、軍の区分並びに写真
を掲げる身分証明書
◎ 記載事項で必要な提出物は、下記表を確認してください。
運転経歴証明書の記載事項変更 [PDFファイル/152KB]
◎ 運転免許証に旧姓を表示する場合
リンク先の「運転免許証への旧姓の記載について」をご覧ください。
記載事項変更の手続は無料です。
経歴保有形態を変更する場合の手数料は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要についてをご覧ください。
